労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算されます。
労働者が1日のうちA事業場で6時間、B事業場で3時間労働をした場合には1日の労働時間は通算されるため9時間となります。
この場合には法定労働時間を超えて働いているため1時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金は法定労働時間を越えて働いていた事業所で支払うことになるためB事業場が割増賃金を支払うことになります。
時間計算(労働基準法38条)
事業場を異にする場合の時間計算
坑内労働の時間計算
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなされます。
なおこの場合の休憩時間については、一斉休憩の原則と休憩時間の自由利用の原則は適用されません。
なおこの場合の休憩時間については、一斉休憩の原則と休憩時間の自由利用の原則は適用されません。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)