時間計算(労働基準法38条)

事業場を異にする場合の時間計算

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算されます。

労働者が1日のうちA事業場で6時間、B事業場で3時間労働をした場合には1日の労働時間は通算されるため9時間となります。
この場合には法定労働時間を超えて働いているため1時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金は法定労働時間を越えて働いていた事業所で支払うことになるためB事業場が割増賃金を支払うことになります。

坑内労働の時間計算

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなされます。
なおこの場合の休憩時間については、一斉休憩の原則と休憩時間の自由利用の原則は適用されません。