休憩時間(労働基準法第34条)

休憩時間とは労働者が権利として労働から離れることを保障された時間のことをいいます。そのため仕事の指示を待っているような待機時間は休憩時間には該当しません。

労働時間の長さ

労働時間が6時間まで⇒与えなくてよい
労働時間が6時間を超え8時間までのとき⇒少なくとも45分
労働時間が8時間を越えるとき⇒少なくとも1時間

休憩時間の付与の例外

次の者には休憩時間を与えなくてもよいこととされています。
(1)運輸及び郵便の事業に利用される者のうち列車、自動車、航空機等の運転手、車掌、給仕等の乗務員であって長距離にわたり継続して乗務する者
(2)屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者

休憩時間の3原則

使用者は労働者に休憩を与える場合にはこの休憩時間の3原則を遵守する必要があります。

1 休憩時間の位置
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。 休憩時間は、一括か分割して与えることは法律上なにも規定されていません。

2 一斉休憩
休憩時間は、一斉に与えなければなりません。これはフレックスタイムでも適用されます。
●一斉付与の例外
業種によっては一斉付与をすると業務に支障が出る場合があるので、次の事業は一斉付与の原則は適用されません。
運輸交通業(法別表第1第4号)、商業(同第8号)、金融保険業(同第9号)、興行の事業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、旅館、飲食店、娯楽場の事業(同第13号)、官公署の事業(同表に掲げる事業を除く)
また上に掲げた事業以外の事業であって、休憩を一斉に与えると業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断されるような事業については、書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいとされています。

3 自由利用の原則
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
ただし、事業場の規律上必要な制限を加えることは休憩という目的を損なわない限りやむを得ないとされています。
つまり、休憩時間中に外出する場合に許可を受けさせるようなことも自由に休憩時間が利用できる場合においては必ずしも違法とはならないことになります。

自由利用の原則の例外

(1)警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする職員
(2)乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする職員であらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
(3)坑内労働に従事する者