フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯であるコアタイムと、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯であるフレキシブルタイムとに分けて出社や退社の時刻を労働者の決定に委ねます。

コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。
そのため全部をフレキシブルタイムにすることも可能です。

逆にコアタイムを大部分を占めてフレキシブルタイムがほとんどない状態だと始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることにならないためフレックスタイム制とはみなされません。

フレックスタイム制の要件

1 就業規則その他これに準ずるもの
フレックスタイム制を実施するためには、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に定める必要があります。

2 労使協定の締結
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次の事項を定める必要があります。
(1) フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲
(2) 清算期間(1ヶ月以内の期間に限る。)
(3) 清算期間における総労働時間(清算期間を平均して、1週間の労働時間を超えない範囲内に限る。)
(4) 標準となる1日の労働時間
(5) コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
(6) フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻

時間外労働となる時間

フレックスタイム制の下で時間外労働時間になるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。したがって36協定において1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りることになります。