フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。
フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯であるコアタイムと、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯であるフレキシブルタイムとに分けて出社や退社の時刻を労働者の決定に委ねます。
コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。
そのため全部をフレキシブルタイムにすることも可能です。
逆にコアタイムを大部分を占めてフレキシブルタイムがほとんどない状態だと始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることにならないためフレックスタイム制とはみなされません。
フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
フレックスタイム制の要件
1 就業規則その他これに準ずるもの
フレックスタイム制を実施するためには、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に定める必要があります。
2 労使協定の締結
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次の事項を定める必要があります。
(1) フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲
(2) 清算期間(1ヶ月以内の期間に限る。)
(3) 清算期間における総労働時間(清算期間を平均して、1週間の労働時間を超えない範囲内に限る。)
(4) 標準となる1日の労働時間
(5) コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
(6) フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
フレックスタイム制を実施するためには、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に定める必要があります。
2 労使協定の締結
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次の事項を定める必要があります。
(1) フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲
(2) 清算期間(1ヶ月以内の期間に限る。)
(3) 清算期間における総労働時間(清算期間を平均して、1週間の労働時間を超えない範囲内に限る。)
(4) 標準となる1日の労働時間
(5) コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
(6) フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
時間外労働となる時間
フレックスタイム制の下で時間外労働時間になるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。したがって36協定において1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りることになります。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)