均等待遇(労働基準法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない(労働基準法3条)。

信条とは

信条とは特定の宗教的もしくは政治的信念のことです(宗教上の進行、思想の主義など)。

社会的身分とは

社会的身分とは生来の身分のことです。したがって、職務上の区分(臨時工や熟練工などの職務上の区分)はこれに該当しません。

その他の労働条件

解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件についても含みます。

性別による差別的取り扱いについては賃金についてのみ労働基準法4条で規制されています。
ほかの差別的取り扱いについては男女雇用機会均等法によって規制されています。