出来高払制の保障給(労働基準法27条)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。
これが出来高払制の保障給です。

これは労働者が就業したにもかかわらず、材料不足や機械の故障など労働者の責に帰すことができない理由によって仕事量が減少し、そのため賃金が著しく低下するのを防止するために設けられたものです。

労働基準法では保障給の額についての規定はありません。ただ休業手当について、平均賃金の6割以上の支払を要求しています。労働者が現実に就業している場合には、平均賃金の6割程度がひとつの目安と考えられます。
なお労働者が就業しなかった場合、それが労働者の責めによるものであるときは、ノーワークノーペイの原則によりこの出来高払の保障給も支払う必要はありません。