非常時払い(労働基準法25条)

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

その他厚生労働省令で定める非常の場合

1  労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害をうけた場合
2  労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
3  労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

労働者にとって病気になったり、災害等で急にお金が必要になることがあります。労働者本人から請求があれば、会社は、それまで働いた分に相当する賃金の支払いを断ることはできません。
ここで注意しなければならないことは既往の労働に対する賃金分しか請求できないということです。