賃金支払いの5原則(労働基準法24条)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(労働基準法24条1項)

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない(労働基準法24条2項)。

賃金の支払いには、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上支払いの原則、一定期日払いの原則の5原則があります。

賃金払いの5原則

(1) 現物給与の禁止
賃金は通貨で支払わなければなりません。したがって小切手や現物給与は禁じられています。ただし例外として、法令または労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができます。

(2) 預貯金口座への振込み
使用者は労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者本人の名義の預金または貯金の口座による振込みおよび証券総合口座への振り込みまたは払い込みの方法によって支払うことができます。
賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。

直接払いの原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるため、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはできません。ただし、本人の使者に支払うこと(本人が病気で休んだ場合に妻が賃金を受け取りに来ること)、労働者派遣事業の事業主が、派遣労働者に派遣先の使用者を通じて賃金を支払うことはこの原則には反しません。
賃金は、その全額を労働者に支払わなければなりません。ただし次の場合は賃金を控除して支払うことができる。

(1) 法令に別段の定めがある場合
給与所得の源泉徴収、社会保険料の被保険者負担分の控除など。

(2) 労使協定が締結されている場合
購入代金、社宅・寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費など。この場合は、労働者代表との間に協定を結ぶ必要があります。
賃金は毎月1回以上支払わなくてはなりません。

賃金の締切期間および支払期限は決められていないので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はありません。臨時に支払われる賃金、賞与、1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当についてはこの原則は適用されません。
賃金は毎月一定期日に支払わなければなりません。

一定期日とは、必ずしも暦日を指定しなくてもよく、月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。ただし、「毎月20日から月末の間」に賃金を支払うといった日を特定しないで定めることや、あるいは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。

なお、所定支払日が休日にあたる場合は、支払日を繰り上げるだけでなく繰り下げて支払うことも認められています。

労働基準法コラム