金品の返還(労働基準法23条)

労働者の死亡または退職の場合で、権利者の請求があった場合には、請求を受けた日から7日以内に、賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
なお、賃金または金品に関して争いがある場合には、異議のない部分を、その期間中に支払い、または返還しなければなりません。

権利者について

権利者とは、退職した場合には本人、死亡した場合には相続人のことをいいます。金銭貸借関係にある権利者は含まれません。