労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また労働者の請求しない事項を記入してはなりません。
労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
これは退職をしてしまった後に退職時の証明をもらおうと思っていても退職後は会社は関係ないと拒否されてしまうおそれがあるために規定されたものです。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、または第1項の退職時の証明及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはなりません。
退職時の証明(労働基準法22条)
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)