退職時の証明(労働基準法22条)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
これは退職をしてしまった後に退職時の証明をもらおうと思っていても退職後は会社は関係ないと拒否されてしまうおそれがあるために規定されたものです。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、または第1項の退職時の証明及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはなりません。