解雇予告手当(労働基準法20条、21条)

労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

解雇する場合の原則

1 少なくとも30日前に解雇予告
2 30日分の平均賃金を支払う
平均賃金を何日分か支払った場合にはその日数分予告期間が短縮されます。

解雇予告などが除外される場合

1 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
2 労働者の責めに帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
任意退職については、労働基準法には規定がないため、就業規則等の別段の定めがない場合には、民法627条の規定により、2週間前に解約の申し込みをすればよい。

解雇予告の適用除外

次のいずれかの労働者に対しては、解雇予告手当(法20条)の制度は適用されません。
1 日々雇い入れられる者
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4 試みの試用期間中の者

ただし日々雇い入れられる者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者及び季節的業務に4ヶ月以上の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試みの試用期間の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。