労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
解雇する場合の原則
1 少なくとも30日前に解雇予告
2 30日分の平均賃金を支払う
平均賃金を何日分か支払った場合にはその日数分予告期間が短縮されます。
2 30日分の平均賃金を支払う
平均賃金を何日分か支払った場合にはその日数分予告期間が短縮されます。
解雇予告などが除外される場合
1 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
2 労働者の責めに帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
任意退職については、労働基準法には規定がないため、就業規則等の別段の定めがない場合には、民法627条の規定により、2週間前に解約の申し込みをすればよい。
2 労働者の責めに帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
任意退職については、労働基準法には規定がないため、就業規則等の別段の定めがない場合には、民法627条の規定により、2週間前に解約の申し込みをすればよい。
解雇予告の適用除外
次のいずれかの労働者に対しては、解雇予告手当(法20条)の制度は適用されません。
1 日々雇い入れられる者
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4 試みの試用期間中の者
ただし日々雇い入れられる者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者及び季節的業務に4ヶ月以上の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試みの試用期間の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
1 日々雇い入れられる者
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4 試みの試用期間中の者
ただし日々雇い入れられる者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者及び季節的業務に4ヶ月以上の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試みの試用期間の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)