使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄額を管理する契約をしてはなりません。
「労働契約に付随して」とは、労働契約の締結や労働契約の存続の条件とすること条件とするということです。
「貯蓄の契約」とは、使用者が指定する銀行等のほか、郵便局、信用金庫、信用組合等あらゆる金融機関と貯蓄の契約をさせることです。
「貯蓄金を管理する契約」とは、使用者自身が貯蓄金を管理する場合(直接管理)や、金融機関に預金させた上で使用者が通帳や印鑑を保管する場合(通帳保管)のことをいいます。
強制貯金は、労働者の足止め策として利用されたり、使用者の経営状況の悪化により貯金の払戻しが受けられなったりと使用者が労働者の財産を搾取する危険が大きいため労働基準法で禁止されています。
強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)