強制貯金の禁止(労働基準法18条)

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄額を管理する契約をしてはなりません。

「労働契約に付随して」とは、労働契約の締結や労働契約の存続の条件とすること条件とするということです。

「貯蓄の契約」とは、使用者が指定する銀行等のほか、郵便局、信用金庫、信用組合等あらゆる金融機関と貯蓄の契約をさせることです。

「貯蓄金を管理する契約」とは、使用者自身が貯蓄金を管理する場合(直接管理)や、金融機関に預金させた上で使用者が通帳や印鑑を保管する場合(通帳保管)のことをいいます。
強制貯金は、労働者の足止め策として利用されたり、使用者の経営状況の悪化により貯金の払戻しが受けられなったりと使用者が労働者の財産を搾取する危険が大きいため労働基準法で禁止されています。