賠償予定の禁止(労働基準法16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
この基準は使用者がこれらの契約を締結したときに法令違反となり、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

労働契約の不履行に関する例

1 労働契約の不履行の場合の違約金の設定
途中で辞めたら会社に迷惑をかけるので違約金を払え
2 労働契約に損害賠償額の予定を事前に書いておく
会社に損害を与えた場合には100万円支払え

あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により損害を被った場合においては、その実損害額に応じて賠償を請求することを禁じるものではありません。