使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
この基準は使用者がこれらの契約を締結したときに法令違反となり、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
賠償予定の禁止(労働基準法16条)
労働契約の不履行に関する例
1 労働契約の不履行の場合の違約金の設定
途中で辞めたら会社に迷惑をかけるので違約金を払え
2 労働契約に損害賠償額の予定を事前に書いておく
会社に損害を与えた場合には100万円支払え
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により損害を被った場合においては、その実損害額に応じて賠償を請求することを禁じるものではありません。
途中で辞めたら会社に迷惑をかけるので違約金を払え
2 労働契約に損害賠償額の予定を事前に書いておく
会社に損害を与えた場合には100万円支払え
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により損害を被った場合においては、その実損害額に応じて賠償を請求することを禁じるものではありません。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)