使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などに明示しなければなりません。
労働条件の明示(労働基準法15条)
書面の交付による絶対的明示事項
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
1 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
2 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担すべき食費、作業用品その他に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 職業訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁に関する事項
8 休職に関する事項
9 昇給に関する事項
労働契約締結の際に明示された労働条件が事実と相違している場合には、労働者は、即時に労働契約を解除できます。
この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときには、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
2 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担すべき食費、作業用品その他に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 職業訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁に関する事項
8 休職に関する事項
9 昇給に関する事項
労働契約締結の際に明示された労働条件が事実と相違している場合には、労働者は、即時に労働契約を解除できます。
この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときには、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)