労働条件の明示(労働基準法15条)

使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などに明示しなければなりません。

書面の交付による絶対的明示事項

1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

口頭の明示でもよい事項

1 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
2 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担すべき食費、作業用品その他に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 職業訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁に関する事項
8 休職に関する事項
9 昇給に関する事項

労働契約締結の際に明示された労働条件が事実と相違している場合には、労働者は、即時に労働契約を解除できます。
この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときには、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。