労働契約の期間(労働基準法14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な機関を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超える期間については締結してはなりません。
 また、期間の定めのある契約については、厚生労働大臣の定める基準(「優輝労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)に基づき、労働基準監督署長は、使用者に対し、必要な助言・指導を行います。

5年までの契約が可能なケース

次のうちいずれかに該当する場合に限られます。
(1) 厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合
(2) 満60歳以上の労働者を雇い入れる場合

5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準

1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)
2 次のいずれかの資格を有する者
 ア 公認会計士
 イ 医師
 ウ 歯科医師
 エ 獣医師
 オ 弁護士
 カ 一級建築士
 キ 税理士
 ク 薬剤師
 ケ 社会保険労務士
 コ 不動産鑑定士
 サ 技術士
 シ 弁理士
3 次のいずれかの能力評価試験の合格者
 ア システムアナリスト試験合格者
 イ アクチュアリーに関する資格試験合格者
4 次のいずれかに該当する者
 ア 特許法上の特許発明の発明者
 イ 意匠法上の登録意匠の創作者
 ウ 種苗法上の登録品種の育成者
5 (1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する者で年収1075万円以上の者
 ア 農林水産省の技術者
 イ 鉱工業の技術者
 ウ 機械・電気技術者
 エ 土木・建築技術者
 オ システムエンジニア
 カ デザイナー
(2) システムエンジニアとして実務経験を5年以上有するシステムコンサルトで年収が1075万円以上の者
6 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
(注)学歴及び実務経験の要件