労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な機関を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超える期間については締結してはなりません。
また、期間の定めのある契約については、厚生労働大臣の定める基準(「優輝労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)に基づき、労働基準監督署長は、使用者に対し、必要な助言・指導を行います。
労働契約の期間(労働基準法14条)
5年までの契約が可能なケース
次のうちいずれかに該当する場合に限られます。
(1) 厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合
(2) 満60歳以上の労働者を雇い入れる場合
(1) 厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合
(2) 満60歳以上の労働者を雇い入れる場合
5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準
1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)
2 次のいずれかの資格を有する者
ア 公認会計士
イ 医師
ウ 歯科医師
エ 獣医師
オ 弁護士
カ 一級建築士
キ 税理士
ク 薬剤師
ケ 社会保険労務士
コ 不動産鑑定士
サ 技術士
シ 弁理士
3 次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア システムアナリスト試験合格者
イ アクチュアリーに関する資格試験合格者
4 次のいずれかに該当する者
ア 特許法上の特許発明の発明者
イ 意匠法上の登録意匠の創作者
ウ 種苗法上の登録品種の育成者
5 (1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する者で年収1075万円以上の者
ア 農林水産省の技術者
イ 鉱工業の技術者
ウ 機械・電気技術者
エ 土木・建築技術者
オ システムエンジニア
カ デザイナー
(2) システムエンジニアとして実務経験を5年以上有するシステムコンサルトで年収が1075万円以上の者
6 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
(注)学歴及び実務経験の要件
2 次のいずれかの資格を有する者
ア 公認会計士
イ 医師
ウ 歯科医師
エ 獣医師
オ 弁護士
カ 一級建築士
キ 税理士
ク 薬剤師
ケ 社会保険労務士
コ 不動産鑑定士
サ 技術士
シ 弁理士
3 次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア システムアナリスト試験合格者
イ アクチュアリーに関する資格試験合格者
4 次のいずれかに該当する者
ア 特許法上の特許発明の発明者
イ 意匠法上の登録意匠の創作者
ウ 種苗法上の登録品種の育成者
5 (1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する者で年収1075万円以上の者
ア 農林水産省の技術者
イ 鉱工業の技術者
ウ 機械・電気技術者
エ 土木・建築技術者
オ システムエンジニア
カ デザイナー
(2) システムエンジニアとして実務経験を5年以上有するシステムコンサルトで年収が1075万円以上の者
6 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
(注)学歴及び実務経験の要件
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)