労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効になった部分は、同法に定める基準が適用されます。
労働基準法違反の契約の例
年次有給休暇は雇入れの日から起算して3年目から与える
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この労働条件は無効になり労働基準法に基づいて、年次有給休暇は雇入れの日から起算して6ヶ月経過後から与えなければなりません。
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この労働条件は無効になり労働基準法に基づいて、年次有給休暇は雇入れの日から起算して6ヶ月経過後から与えなければなりません。
労働基準法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)