労働基準法違反の契約(労働基準法13条)

労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効になった部分は、同法に定める基準が適用されます。

労働基準法違反の契約の例

年次有給休暇は雇入れの日から起算して3年目から与える

この労働条件は無効になり労働基準法に基づいて、年次有給休暇は雇入れの日から起算して6ヶ月経過後から与えなければなりません。

労働基準法  第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。