平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した金額をいいます。
平均賃金(労働基準法12条)
算定すべき事由の発生した日(平均賃金の算定期間の起算日)
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から計算します。
算定基礎から控除される期間および賃金
平均賃金算定期間中に、次に該当する期間がある場合は、その日数および期間中の賃金は、上記の平均賃金算定期間および賃金の総額から控除します。
(1) 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
(2) 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
(4) 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づく育児休業または介護休業をした期間
(5) 試みの試用期間
(1) 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
(2) 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
(4) 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づく育児休業または介護休業をした期間
(5) 試みの試用期間
賃金総額に参入しない賃金等
算定基礎となる賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われる賃金で一定の範囲に属しないものは算入しません。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)