平均賃金(労働基準法12条)

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した金額をいいます。

算定すべき事由の発生した日(平均賃金の算定期間の起算日)

賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から計算します。

算定基礎から控除される期間および賃金

平均賃金算定期間中に、次に該当する期間がある場合は、その日数および期間中の賃金は、上記の平均賃金算定期間および賃金の総額から控除します。

(1) 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
(2) 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
(4) 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づく育児休業または介護休業をした期間
(5) 試みの試用期間

賃金総額に参入しない賃金等

算定基礎となる賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われる賃金で一定の範囲に属しないものは算入しません。