賃金の定義(労働基準法11条)

労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与すべての名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
そのため、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金とみなされます。