労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
使用者は次の事項を労働者に周知しなければなりません。

 労働基準法および同法による命令等の要旨
 就業規則
 労使協定
                         
1 貯蓄金管理に関する協定(18条)
2 購買代金などの賃金控除に関する協定(24条)
3  1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(32条の2)
4 フレックスタイム制に関する協定(32条の3)
5 1年単位の変形労働時間制に関する協定(32条の4)
6 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(32条の5)
7 一斉休憩の適用除外に関する協定(34条)
8 時間外労働・休日労働に関する協定(36条)
9 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定
10  事業場外労働に関する協定(38条の2)
11 裁量労働に関する協定(38条の3)
12  年次有給休暇の計画的付与に関する協定(39条)
13 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(39条)
14  時間単位の年次有給休暇に関する協定(39条)
次のいずれかの方法で周知しなければなりません。

1 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
2 書面で交付する
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。