使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 |
労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)
使用者は次の事項を労働者に周知しなければなりません。
労働基準法および同法による命令等の要旨
就業規則
労使協定
1 貯蓄金管理に関する協定(18条)
2 購買代金などの賃金控除に関する協定(24条)
3 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(32条の2)
4 フレックスタイム制に関する協定(32条の3)
5 1年単位の変形労働時間制に関する協定(32条の4)
6 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(32条の5)
7 一斉休憩の適用除外に関する協定(34条)
8 時間外労働・休日労働に関する協定(36条)
9 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定
10 事業場外労働に関する協定(38条の2)
11 裁量労働に関する協定(38条の3)
12 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(39条)
13 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(39条)
14 時間単位の年次有給休暇に関する協定(39条)
労働基準法および同法による命令等の要旨
就業規則
労使協定
1 貯蓄金管理に関する協定(18条)
2 購買代金などの賃金控除に関する協定(24条)
3 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(32条の2)
4 フレックスタイム制に関する協定(32条の3)
5 1年単位の変形労働時間制に関する協定(32条の4)
6 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(32条の5)
7 一斉休憩の適用除外に関する協定(34条)
8 時間外労働・休日労働に関する協定(36条)
9 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定
10 事業場外労働に関する協定(38条の2)
11 裁量労働に関する協定(38条の3)
12 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(39条)
13 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(39条)
14 時間単位の年次有給休暇に関する協定(39条)
次のいずれかの方法で周知しなければなりません。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
2 書面で交付する
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
2 書面で交付する
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)