労働条件の原則(労働基準法1条)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない(労働基準法1条)。

労働条件とは

労働条件とは、労働者が使用者の下で働く際、労働者と使用者の間で取り決められた就労に関する条件です。具体的な労働条件としては、賃金(算定方法や支給日・支給方法)・就業時間・休息のほか、休日などがある。使用者は雇い入れの際、労働者に労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条)。

日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定しています。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号、労基法)第1条第1項では「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定しています。また、労働基準法第2条第1項では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」としている。そのほか、最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)・賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年5月27日法律第34号)・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年7月1日法律第113号)などの法律が制定されています。

労働条件は、雇い入れの際に個々の労働者と使用者の間で結ばれる労働契約によって決まるが、労働協約や就業規則で定める基準に達しない場合はその部分が無効となり、当該基準によることとなる(労働組合法16条、労働基準法93条)。なお労働基準法の基準を下回る労働契約等はその部分が無効となり、当該基準によることとなります(労働基準法13条)。最低賃金等の規制に違反する場合も同様です。