労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
労働者の取り扱いについて

法人の役員等
●労災保険
人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は原則として労働者として取り扱います。
法令または定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められる者は労働者として取り扱いません。
監査役および幹事は法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働者に従事している場合には労働者として取り扱います。
●雇用保険
原則として被保険者となりません。
取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、給与支払いの面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確な者は労働者となります。
人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は原則として労働者として取り扱います。
法令または定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められる者は労働者として取り扱いません。
監査役および幹事は法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働者に従事している場合には労働者として取り扱います。
●雇用保険
原則として被保険者となりません。
取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、給与支払いの面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確な者は労働者となります。
同居の親族
●労災保険
同居の親族は原則として労災保険上の労働者に該当しませんが、同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務または現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、労災保険上の労働者として取り扱います。
1 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っている事が明確であること
2 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等および②賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
●雇用保険
事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
(法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが、事業の規模が零細である場合は、形式上には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められることと考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としません。)
同居の親族は原則として労災保険上の労働者に該当しませんが、同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務または現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、労災保険上の労働者として取り扱います。
1 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っている事が明確であること
2 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等および②賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
●雇用保険
事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
(法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが、事業の規模が零細である場合は、形式上には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められることと考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としません。)
パートタイマー(短時間労働者)
●労災保険
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規程等)、雇用契約書、雇入通知書等において明確に定められていると認められる場合は、被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上
2 31日以上の雇用の見込みがあること
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規程等)、雇用契約書、雇入通知書等において明確に定められていると認められる場合は、被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上
2 31日以上の雇用の見込みがあること
アルバイト
●労災保険
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者となりません。
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者となりません。
高齢就労者
●労災保険
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、原則として被保険者となりません(任意加入により高年齢雇用継続被保険者となった者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます)
すべて労働者として対象となります。
●雇用保険
65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、原則として被保険者となりません(任意加入により高年齢雇用継続被保険者となった者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます)