賃金に該当するものと賃金に該当しないもの

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賃金とは、賃金、手当、賞与その他名称のいかんを問わず労働の対象として事業主が労働者(被保険者)に払ったすべてのものをいいます。

賃金とするものの例示

・基本給、固定給等基本賃金、扶養手当、家族手当、勤務地手当、単身赴任手当
・通勤手当
・通勤定期(券面総額)、回数券
・賞与、その他臨時に支払われた賃金
・役職手当、管理職手当、奨励手当、能率給
・技術給、職階手当、技能手当
・超過勤務手当、深夜手当、休日手当、精勤手当、皆勤手当
・住宅手当、教育手当
・日直料、宿直料
・寒冷地手当、お盆手当、物価手当、調整手当、地域手当
・生産手当、生活補給金、季節手当
・特殊作業手当
・有給休暇の給与、休業手当(労働基準法26条)
・さかのぼって昇給した賃金
・労働協約等によって義務付けられた所得税社会保険料等の被保険者負担金額
・事業主の手を通じて再配分されたチップ
・外務員等に支払う勧誘費、集金等
・前払退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
・住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)

賃金としないものの例示

●恩恵的なもの
・災害見舞金
・結婚祝金、死亡弔慰金
・出産見舞金、年功慰労金
・退職金、脱退見舞金、会社が全部負担する生命保険の掛金
・退職日後に分に対する給与
・祝祭日、創立記念日に特別に支給される給与(労働協約等に定めがなく一方的に支給する場合)、増資記念品代
・海外手当、在学手当
・財産形成貯蓄を奨励するため事業主が支払う奨励金
・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが他の者に均衡給与が支給されない場合)

●実費弁償的なもの
・出張旅費、宿泊費
・移転料、寝具手当、工具手当
・制服、作業衣、作業服費
・車両手当・通信手当(本人の車や携帯電話を会社の営業等に使用した場合に支給したもの)
・転勤休暇手当(転勤に要する期間中の手当)
・解雇予告手当
・出産手当金
・作業補償費(労働基準法76条)
・療養補償費、傷病手当金
・衣食住意外の現物給与で労働協約または法令に評価の定めのないもの
・被保険者となる取締役に支払った役員報酬