労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として、年度当初に向こう1年間の保険料を概算で納めておいて、年度末に賃金総額が確定したところで精算する方法を取っています。
そのため毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告納付と、前年度分の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きが必要になります。
この手続きが労働保険の年度更新です。
手続きとしては「労働保険概算・確定保険料/一綿健康被害救済法一般拠出申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに毎年6月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。
年度更新とは

年度更新の具体的手続き
1)確定保険料算定基礎賃金集計表
保険料計算の元となる賃金総額を集計します。賃金とは、賃金、給料、手当、賞金その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。任意的、恩恵的なもの、実費弁証的なものは賃金に含まれません。
>>賃金に該当するもの該当しないもの
2)労働保険概算・確定保険料申告書
労働保険料は以下の計算式を合計して求めます。
・労災保険料=賃金総額×労災保険料率
・雇用保険料=賃金総額×雇用保険料率
端数処理は、賃金総額は千円未満を切り捨て、保険料は1円未満を切り捨てます。
事業の種類ごとに1000分の118から1000分の4.5の労災保険料が「労災保険料率表」に定められています。
雇用保険料率は、以下の保険料率が定められています。
>>労働保険料の負担
雇用保険料を計算する際に4月1日現在満64歳以上の高齢者労働者がいる場合には、雇用保険料の保険料が免除されます。
石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付が平成19年4月1日から始まりました。一般拠出金とは石綿による健康被害の救済に関する法律により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうものです。
>>一般般拠出金について
次年度の賃金総額の見込額が前年度の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の確定賃金総額をそのまま次年度の概算保険料の賃金総額として使います。
申告済概算保険料額が確定保険料額よりも多いときは、差額を次年度の概算保険料額に充当するか、または「労働保険料還付金請求書」を提出して還付請求をします。
申告済概算保険料額が確定保険料額より少ないときは、不足額を追加納付します。
概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険の一方の保険関係のみが成立している場合には20万円)以上の場合には、3回の延納(分割納付)ができます。労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合には、概算保険料額にかかわらず延納できます。なお、確定保険料は延納できません。
保険料計算の元となる賃金総額を集計します。賃金とは、賃金、給料、手当、賞金その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。任意的、恩恵的なもの、実費弁証的なものは賃金に含まれません。
>>賃金に該当するもの該当しないもの
2)労働保険概算・確定保険料申告書
労働保険料は以下の計算式を合計して求めます。
・労災保険料=賃金総額×労災保険料率
・雇用保険料=賃金総額×雇用保険料率
端数処理は、賃金総額は千円未満を切り捨て、保険料は1円未満を切り捨てます。
事業の種類ごとに1000分の118から1000分の4.5の労災保険料が「労災保険料率表」に定められています。
雇用保険料率は、以下の保険料率が定められています。
>>労働保険料の負担
雇用保険料を計算する際に4月1日現在満64歳以上の高齢者労働者がいる場合には、雇用保険料の保険料が免除されます。
石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付が平成19年4月1日から始まりました。一般拠出金とは石綿による健康被害の救済に関する法律により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうものです。
>>一般般拠出金について
次年度の賃金総額の見込額が前年度の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の確定賃金総額をそのまま次年度の概算保険料の賃金総額として使います。
申告済概算保険料額が確定保険料額よりも多いときは、差額を次年度の概算保険料額に充当するか、または「労働保険料還付金請求書」を提出して還付請求をします。
申告済概算保険料額が確定保険料額より少ないときは、不足額を追加納付します。
概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険の一方の保険関係のみが成立している場合には20万円)以上の場合には、3回の延納(分割納付)ができます。労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合には、概算保険料額にかかわらず延納できます。なお、確定保険料は延納できません。