概算保険料額が40万円(労災保険料または雇用保険料のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合または労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、原則として下記の通り労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
労働保険料の延納(労働保険料の分割納付)

労働保険料の延納

ただし、一般拠出金については延納(分割納付)することができません。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納付期限がそれぞれ原則として9月14日、12月14日になります。
継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められないので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。
勇気事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に乗じた方法で分割納付が認められています。
継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められないので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。
勇気事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に乗じた方法で分割納付が認められています。