一般拠出金とは石綿による健康被害の救済に関する法律により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうものです。
一般拠出金

1.労災保険適用事業場の全事業主が対象となります。
アスベストはすべての産業においてその基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。そのため、健康被害者の救済にあたっては、アスベスト製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金を負担してもらうことになっています。
2.労働保険料と併せて申告・納付します。
継続事業における一般拠出金は平成19年度の労働保険料の年度更新より申告・納付してもらうことになります。平成19年4月1日以降、事業を終了もしくは廃止した場合にも労働保険料の申告に合わせて申告・納付することになります。
一般拠出金は概算納付の仕組みがないため、確定納付のみの手続きになります。そのため一般拠出金には延納(分割納付)はできません。
一般拠出金は概算納付の仕組みがないため、確定納付のみの手続きになります。そのため一般拠出金には延納(分割納付)はできません。
3.料率は1000分の0.05
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05になります。労災保険のメリット対象事業場についても一般拠出金にはメリット制度の適用(割増、割引)はありません。
4.算定方法
一般拠出金の算定方法は下のようになります。一般拠出金の額=事業主が平成18年に労働者に払った賃金総額(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)