退職日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。資格喪失届には「雇用保険被保険者離職証明書」を添付します。ただし、離職の際に退職者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添付する必要はありません(後日、退職者からの請求があった場合には交付する必要があります)。なお、59歳以上の退職者の場合は離職票の交付を希望しない場合であっても必ず交付しなければなりません。
資格喪失届を提出する際に、賃金台帳、労働者名簿等離職した事実、年月日・退職理由等が明らかになる書類(本人からの「退職願」などのコピーなど)を提示、添付します。
ハローワークは、資格喪失の確認を行い、事業主に確認したことを通知します。事業主には離職証明書の事業主控え、資格喪失確認通知書、離職票が交付されます。
事業主は、直ちに離職票を退職者に交付します。
事業主は、離職証明書の事業主控え、資格喪失確認通知書を4年間保存する義務があります。なお、後日助成金等を申請するときに必要となる場合があるため、保存年限に限らず保管しておく方が望ましいです。
従業員が退社したときの手続き
退職の雇用保険手続
退職の社会保険手続
「被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から起算して5日以内に社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
資格喪失届には、退職者から健康保険被保険者証を回収して添付します。被保険者証を紛失したため返却できない場合は「被保険者証滅失届」を提出します。また、退職者に繰り返し催促したにもかかわらず被保険者証を返却できない場合は「被保険者回収不能届」を提出します。
資格喪失届には、退職者から健康保険被保険者証を回収して添付します。被保険者証を紛失したため返却できない場合は「被保険者証滅失届」を提出します。また、退職者に繰り返し催促したにもかかわらず被保険者証を返却できない場合は「被保険者回収不能届」を提出します。
退職後の医療保険等
退職後、国民健康保険に加入する以外に、健康保険の任意継続被保険者になれる場合や、受けられる給付があります。
(1) 任意継続被保険者制度
被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、引き続き2年間健康保険の被保険者になることができます。ただし保険料は全額負担となります。
この場合は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を住所地の社会保険事務所または加入している健康保険組合に提出します。
(2)資格喪失後に受給できる現金給付
被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者であった人は、傷病手当金または出産手当金を受給中であるか、またはその要件を満たしていれば、資格喪失後も受給でき、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金、出産手当金を受給できます。資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受給中に死亡した等の場合には、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
(1) 任意継続被保険者制度
被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、引き続き2年間健康保険の被保険者になることができます。ただし保険料は全額負担となります。
この場合は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を住所地の社会保険事務所または加入している健康保険組合に提出します。
(2)資格喪失後に受給できる現金給付
被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者であった人は、傷病手当金または出産手当金を受給中であるか、またはその要件を満たしていれば、資格喪失後も受給でき、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金、出産手当金を受給できます。資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受給中に死亡した等の場合には、埋葬料(埋葬費)が支給されます。