労働保険の成立手続を怠っていた場合

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労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険であり、原則として労働者を1人でも雇った場合には適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。

成立届を行うよう指導したにもかかわらず、自主的に成立届を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続および労働保険料の認定決定を行うことになります。

その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることになります。
また、事業主が故意または重大な過失により労災保険に係わる保険関係成立届出を提出していない期間中に事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。


労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
平成17年11月1日から、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の40%または100%が事業主から徴収されることになりました。

雇用保険の適用手続を怠っていた場合

雇用保険の適用事業となった場合は、所定の期限内に、雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。しかし何らかの理由により手続に漏れがあった場合には、過去に遡って被保険者となったことの確認を行うこととなります。被保険者となったことの事実があった日を被保険者となった日とすることが原則ですが、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日よりも前であった場合には、その確認が行われた日の2年前の日とみなすこととしています。
したがって、雇用保険被保険者資格取得届の提出が雇入れ後相当期間経過してから行われた場合には、被保険者であったはずの期間が確認できないことになるため、失業等給付の支給内容等に影響が出ることがあるので手続に漏れがないように注意する必要があります。

強化のポイント

1 費用徴収の適用となる事業主等
労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が故意に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が重大な過失により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

2 費用徴収の徴収金額

当該災害に関して支給される保険給付の額に100%または40%を乗じて得た額が、費用徴収の徴収金額となります。