従業員が入社したときの手続き

入社の雇用保険手続

従業員が入社したときは入社した月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があります。
また従業員が雇用保険被保険者証を持っている場合にはそれを添付してハローワークに提出します。
従業員が雇用保険被保険者症を紛失してしまった場合には雇用保険被保険者証再交付申請書を提出します。

ハローワークは資格取得の確認を行って、事業主に確認したことを通知します。
雇用保険資格取得等確認通知書は会社で保管します。
雇用保険被保険者証は、すみやかに従業員に交付します。

入社の社会保険手続

従業員が入社した日から起算して5日以内に健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。

被扶養者である家族がいる場合には健康保険被扶養者(異動)届を添付します。被扶養配偶者がいる場合には国民年金第3号被保険者資格取得(3号該当)届を提出します。

そのときに従業員が持っている年金手帳や厚生年金手帳も一緒に添付します。従業員が年金手帳を紛失している場合には年金手帳再交付申請書を提出します。もし複数の年金手帳を持っている場合には基礎年金番号重複取消届を提出します。
従業員が老齢厚生年金を受給している場合は、年金証書を添付します。