定時決定(社会保険)

被保険者の実際の報酬と以前に決定した標準報酬月額と比較して大きく差が出ないようにするために毎年1回、標準報酬額が見直されます。これが定時決定です。

定時決定にあたり、事業主は4月〜6月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入して、7月1日から10日までの間に社会保険事務所または健康保険組合に提出することになります。

支払基礎日数

保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

給与計算の対象となる日数のことを支払基礎日数といいます。この日数が17日未満の月は報酬額が低額になり報酬月額が正しく計算されなくなるため計算の対象から除外します。

支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は、通常給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのが普通なので出勤日数に関係なく暦日が支払基礎日数になります(欠勤控除として、給与が差引かれる場合は、その日数は除きます)。

なお、有給休暇の場合は支払基礎日数に含まれます。

報酬月額の計算方法

報酬月額は4月〜6月の3ヶ月間に支払われた報酬について計算されます。

計算手順は(1)〜(3)のようになります。

(1) 支払基礎日数が17日未満の月は計算の対象から除外されます。

(2) 各月の報酬を計算する。

(3) 支払基礎日数が17日以上の対象月の報酬月額の総額を対象月数で割る

有効期間

定時決定によって決定された報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで各月の標準報酬月額となります。

定時決定の対象とならない月

定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者および随時改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者については、その年に限り適用されません。

修正平均

定時決定において報酬月額を決定するときに、実態とはかけ離れた額となるため修正平均を出します。

(1) 4月〜6月の3ヶ月において3月以前の給料遅配分を支払ったとき、または4月〜6月の給料の一部が遅配で7月以降に支払うとき

(2) 3月以前に遡る昇給があり、4月〜6月の3ヶ月間において3月以前の差額を支給したとき

(3) 4月〜6月のいずれかの月に低額の休職給であったとき、またはストライキによる賃金カットをしたとき