「雇用保険被保険者資格喪失届」を死亡日の翌日から起算して10日以内にハローワークに提出します。「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を健康保険証を添付して死亡日の翌日から5日以内に社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
死傷病(業務災害以外)で死亡の場合は「健康保険被保険者埋葬料(費)請求書」に、死亡に関する証明書を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
埋葬料は、死亡した被保険者について一律5万円が支給されます。死亡した被保険者に埋葬料を受ける遺族がいない場合には、埋葬を行った者に対して、5万円の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。
従業員・被扶養者が死亡したときの手続きと給付
従業員が死亡した場合
被扶養者である家族が死亡したとき
「健康保険家族埋葬料(費)請求書」および「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付して社会保険事務所(社会保険組合)に提出します。家族埋葬料は埋葬を行った家族に5万円が支給されます。