育児に関する保険給付

雇用保険の育児休業給付

被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業をした場合に「おいて、休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あるときには、育児休業基本給付金の受給資格の確認を受けることができます。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)」および「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を休業を開始した日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までにハローワークに提出します。その際に賃金台帳、出勤簿、母子手帳のコピー等を持参していきます。

初回の申請が済むと、次回の申請書が交付されるので、指定日までに手続きをします。申請はできるだけ事業主が行うようにしてください。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)相当額となっています。

なお、女性社員の場合、産後8週間は、育児休業期間には含まれまれないので、育児休業給付の対象外ですが、健康保険の出産手当金が支給されます。

育児休業中の社会保険料免除

育児休業等の間、厚生年金保険料と健康保険料は本人負担分・会社負担分ともに免除されます。
給与が支払われるか支払われないにもかかわらず、健康保険料と厚生年金保険料の免除を受けることができます。
免除する場合には、「育児休業保険料免除申請書」を社会保険事務所(社会保険組合)を提出します。
免除される期間は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業の終了する日の翌日の属する月の前月までです。また、この間に

賞与が支給された場合、賞与にかかる保険料も免除されます。
保険料が免除される期間も被保険者資格は継続しますので、健康保険の給付は通常と同じように受けられます。また、厚生年金保険についても保険料を納めた期間として扱われるので、将来受ける年金給付などに反映されます。

育児休業等終了時

育児休業が終了した際に報酬が低下した場合、月額変更届を提出することによって、実際の報酬の低下に応じた標準報酬月額に改定されます。なお、2等級以上の差が生じない場合でも改定されます。