賞与を支給した事業主は、5日以内に「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。また賞与支払届を提出するときには「被保険者賞与支払総括表」を合わせて提出します。
賞与を支払ったときの社会保険の手続き
標準賞与額の対象となる賞与の範囲
標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与など名称を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。年4回以上支給される場合は標準報酬月額の対象となります。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。
社会保険料の計算
賞与についても社会保険料がかかります。賞与に対する社会保険料を計算するには、標準賞与額を用います。
標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てたもので、賞与が支給される月ごとに決定されます。標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
各被保険者の標準賞与額に保険料率をかけた金額が賞与の標準報酬月額となります。保険料率は毎月の保険料率と同様です。
賞与に対する保険料額=標準賞与額×保険料率
標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てたもので、賞与が支給される月ごとに決定されます。標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
各被保険者の標準賞与額に保険料率をかけた金額が賞与の標準報酬月額となります。保険料率は毎月の保険料率と同様です。
賞与に対する保険料額=標準賞与額×保険料率