随時改定(社会保険)

被保険者の報酬が昇給または降給などの固定的賃金の変動に伴って大幅に変わり、報酬の変動の月以後の3ヶ月分の報酬の平均額の平均月額に該当する額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これが随時改定です。


事業主は、随時改定の該当者が出た場合には、速やかに「被保険者報酬月額変更届」により、変動後の3ヶ月の報酬月額を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。

算定方法

保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければなりません。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができます。

随時改訂の要件

(1) 昇給または降給などにより固定的賃金に変動があったこと

(2) 変動月から3ヶ月間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと

(3) 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること

有効期間

随時改定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となります。

算定方法

随時改定の要件

有効期間