雇用保険の被保険者である従業員が、定年に達した後再雇用され、給与額の減少により高年齢雇用継続給付金の受給要件に該当した場合、給付申請をするときに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」に「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認書」を添付してハローワークに提出します。運転免許証の写し、住民票等の年齢を確認できる書類を添付し、また労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を持参し、提示します。
なお、給付金は原則本人ですが、出勤簿等の添付書類が必要なため、事業所が手続きを本人に代わってすることになるので、申請手続きを事業所がすることについての承諾書をハローワークに提出します。
60歳になった従業員を引き続き雇用する場合
高年齢雇用継続給付金
健康保険・厚生年金保険の手続きにおける定年時の取り扱い
定年時の再雇用の場合、労働日数、労働時間を総合的に勘案して、正社員に比べて同じか、4分の3以上であるとき、特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)の場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格をいったん喪失させ、同時に取得の手続きをすることによって、被保険者の資格が継続されます(同日得喪)。ただし、一度喪失する手続きを取っているため被保険者番号が変わるので注意が必要になります。
このようにいったん資格を喪失させ、再度取得させることにより再雇用に賃金が低下したような場合、4ヶ月後の月額変更の該当を待つことなく、再雇用後の給与に応じた保険料にすぐ該当することになります。
手続きとしては、資格喪失届と、資格取得届、被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届を、健康保険被保険者証、年金手帳(夫婦ともに必要)を添えて、同時に社会保険事務所(社会保険組合)に提出します。
また就業規則の定年に関する条文の部分をコピーして添付します。就業規則がない場合は、定年退職辞令の写し、事業主の証明書で、定年退職を証明できるようにしていきます。
正社員と比べて、総合的に勘案して4分の3未満の勤務の場合は、健康保険・厚生年金には加入できないので、通常の資格喪失手続きをすることになります。
このようにいったん資格を喪失させ、再度取得させることにより再雇用に賃金が低下したような場合、4ヶ月後の月額変更の該当を待つことなく、再雇用後の給与に応じた保険料にすぐ該当することになります。
手続きとしては、資格喪失届と、資格取得届、被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届を、健康保険被保険者証、年金手帳(夫婦ともに必要)を添えて、同時に社会保険事務所(社会保険組合)に提出します。
また就業規則の定年に関する条文の部分をコピーして添付します。就業規則がない場合は、定年退職辞令の写し、事業主の証明書で、定年退職を証明できるようにしていきます。
正社員と比べて、総合的に勘案して4分の3未満の勤務の場合は、健康保険・厚生年金には加入できないので、通常の資格喪失手続きをすることになります。