結核健康診断(労働安全衛生規則46条)
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結核健康診断(労働安全衛生規則46条)
事業者は、雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断および海外派遣労働者の健康診断の際に、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヶ月後に、次の(1)および(2)について医師による健康診断を行わなければなりません。この場合において、(2)の項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
(1)エックス線直接撮影による検査および喀痰検査
(2)聴診、打診その他必要な検査
海外派遣労働者の健康診断 (労働安全衛生規則45条の2)
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