事業者は、労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(有害業務)に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の検査項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
この場合において、同項第四号の項目(胸部エックス線検査およびかくたん検査)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとされています。
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則45条)
特定業務一覧
•多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所に置ける業務
•多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
•ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
•土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
•異常気圧下における業務
•さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
•重量物の取り扱い等重激な業務
•ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
•坑内における業務
•深夜業を含む業務
•水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
•鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭酸、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
•病原体によって汚染のおそれが著しい業務
•その他厚生労働大臣が定める業務
•多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
•ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
•土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
•異常気圧下における業務
•さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
•重量物の取り扱い等重激な業務
•ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
•坑内における業務
•深夜業を含む業務
•水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
•鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭酸、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
•病原体によって汚染のおそれが著しい業務
•その他厚生労働大臣が定める業務