事業者は、労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
事業者は、本邦以外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
海外派遣労働者の健康診断 (労働安全衛生規則45条の2)
- 必ず実施すべき項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力及び聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
- 医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウィルス抗体検査
- ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)