留学生がアルバイトをする場合の「資格外活動」とは?

日本で勉学を行うために留学している外国人については在留資格は「留学」になっています。

そのため在留資格が「留学」の学生がアルバイトをするときには「資格外活動」の許可を入国管理局で取得しなければなりません。

許可を得ずにアルバイトを行うと不法就労となり、罰せられます。

資格外活動とは

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