是正勧告(労働条件を明示していなかった)

労働基準法において使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条)

<労働基準法において明示しなければならない事項>
1 就業の場所・従事する業務に関する事項
2 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
3 賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
4 退職、解雇に関する事項
5 労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項
6 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定
7 計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
8 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
9 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
10 安全・衛生に関する事項
11 教育・研修等の訓練に関する事項
12 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
13 表彰・制裁に関する事項
14 休職に関する事項
15 昇給に関する事項

このうち1〜5は必ず書面で明示しなければなりません。6〜15は口頭による明示でも構いませんがトラブルの元となるのでできれば書面で残しておいた方が無難です。

違反した場合には労働条件の明示違反として30万円以下の罰金となります(労働基準法120条)

もし労働基準監督書から労働者に労働条件を明示するように是正勧告を受けた場合にはそれを改善したということを報告しなければなりません