是正勧告(法定帳簿を作成・保存していない)

労働基準法において使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません(労働基準法107条)。

また使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません(労働基準法108条)。労働者名簿や賃金台帳は人数に関係なく作成しなければなりません。

もし違反した場合には法定帳簿の作成義務違反として30万円以下の罰金となります(労働基準法120条)。

また使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません(労働基準法109条)。

もし労働基準監督書から法定帳簿を作成するように是正勧告を受けた場合にはそれを改善したということを報告しなければなりません。