是正勧告(定期健康診断をしていない)

労働安全衛生法において事業者は、労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法66条)

この医師の健康診断は1年以内に1回定期的に行わなければなりません(労働安全衛生法施行規則44条)。

もし違反した場合は定期健康健康診断義務違反として50万円以下の罰金となります。(労働安全衛生法66条)

またこの規定はパートタイマーの人にも適用されるためパートタイマーがいるのにもかかわらず定期健康診断を実施していなければ違反となります。

もし労働基準監督書から定期健康健康診断を受けさせるように是正勧告を受けた場合にはそれを改善したということを報告しなければなりません。