是正勧告(就業規則の作成・届出をしていなかった)

労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります(労働基準法89条)

違反した場合には就業規則の作成および届出違反として30万円以下の罰金となります(労働基準法120条)。

もし労働基準監督書から就業規則の作成をするように是正勧告を受けた場合にはそれを改善したということを報告しなければなりません。