是正勧告(時間外労働、休日労働の協定 (36協定)をしていなかった)

労働基準法において使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合には労働者に時間外労働、休日労働をさせることができます(労働基準法第36条)。

この協定は労働基準法36条に書いてあることから36協定(三六協定)と呼ばれています。この36協定を締結をすると労働者に時間外労働、休日労働をさせることができます。

ただし36協定は労働者に時間外労働、休日労働をさせても労働基準法違反にならないという免罰的効果しかないので実際に時間外労働や休日労働をさせるためには就業規則を作成する必要があります。

また36協定は企業単位でなく事業所単位での届出が必要になるため本社の他に支店や営業所がある場合にはそれぞれ届出が必要になります。

労働基準法において使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないと規定されています。そのため36協定がなく時間外労働、休日労働をさせた場合には労働時間の義務違反となり6ヶ月の懲役又は30万円以下の罰金となります(労働基準法119条)

もし労働基準監督書から36協定の届出を出していないと是正勧告を受けた場合にはそれを改善したということを報告しなければなりません。

是正勧告コラム