相談業務だけお願いすることはできますか?

相談業務だけお願いすることはできますか?

はい。できます。

相談業務だけでもお引き受けします。
会社を経営していると色々と複雑な労働トラブルや分からない法律などたくさんあるためいつでもご相談ください。

相談業務についてはスポットにはならないため顧問契約が必要です。

相談顧問契約の料金

基本料金
15,000円
・メールによる労務相談
・専用システムによる各種書式雛形の提供・経営サポート情報の提供
相談顧問
10人単位で5,000円加算
電話・面談(あいパートナーズ)での労務相談を含む。
(定期面談は行わない)
労務相談に関しては、タイムチャージで課金
(1回2時間まで50,000円)
※社会保険加入者を1人、それ以外をを0.5人と計算します。
 役員を含む人数で計算します。
 顧問料の改定は、毎年4月末日・10月末日の社会保険・雇用保険加入人数で算出します。
社会保険料加入者が10名の場合
基本料金
 15,000円
相談顧問
  5,000円
合計
 20,000円
社会保険加入者が100名の場合
基本料金
  15,000円
相談顧問
 100,000円
値引き(10%)
▲ 11,500円
合計
 103,500円