社会保険労務士

社会保険労務士に依頼するメリット

労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、助成金の申請など社会保険労務士が代行しなくても会社で時間と手間をかければ行うことができます。
しかし社会保険労務士に依頼することによって様々なメリットがあります。

1.迅速、正確に事務処理を行うことができる

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社会保険労務士に依頼するとコストが発生します。

しかし社会保険労務士に依頼することによって労働保険・社会保険で分からないことについて調べる時間がなくなり、迅速に正確に事務処理を行うことができます。

2. 労務関係のコストを削減できる

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労務関係の従業員を雇った場合にはその人に対する給料の他に社会保険料などの福利厚生費もかかります。

しかし社会保険労務士に依頼すると従業員を雇うよりも安い金額で労働保険・社会保険の事務手続きを行うことができ、また給与計算を行うことができます。

3.最新の法律に対応できる

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社会の変化により労働関係の法律や社会保険関係の法律は頻繁に改正されます。

社会保険労務士に依頼することにより法律改正に迅速に対応できるため会社の被る不利益を防止したり会社にとって有用な情報を手に入れることができます。

4.本業の業務に専念できる

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会社の労働保険・社会保険の手続きや給与計算などは会社の本来の業務とは関係ない業務ですが、必ず行わなければならない手続きです。

社会保険労務士に依頼することにより複雑で面倒な手続きから開放され本来の業務に専念することができます。

5. 会社の様々なリスクを回避、軽減できる

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会社を経営していると様々なトラブルが生じてきます。労働問題、労災、人事問題など・・・トラブルが起きる前に事前に相談することによってリスクを回避することができます。

またトラブルが起きた場合でも速やかにトラブルを解決することができます。

社会保険労務士選びのポイント

社会保険労務士にはそれぞれ得意分野がある

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社会保険労務士の扱う業務は年金相談だったり就業規則の作成だったりとたくさんの業務があります。
そのためすべての業務に精通しているわけではありません。

社会保険労務士には業務によって得意なものと苦手なものがあります。例えば年金相談が得意な社会保険労務士もいれば、反対に年金相談は苦手な社会保険労務士もいます。

 つまり社会保険労務士に業務を依頼するときはその社会保険労務士が何が得意で何が苦手なのかを確認する必要があります。せっかく依頼したのにその業務についてあまり得意でない社会保険労務士に依頼したため結果として満足のいかないものとなる可能性もあります。

まず社会保険労務士事務所に依頼する前にその社労士が何が得意かをお聞きしてください。

社会保険労務士に業務を委託する場合は相性が重要

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社会保険労務士を選ぶときのポイントとして一番重要なのは相性だと思います。

いくら優秀な社会保険労務士だとしてもいつも偉そうな態度をとっていて話を聞こうにも近寄りにくい感じを受けたり、また質問しようにも質問しても答えてくれないだろうなということもあります。

社会保険労務士の仕事は給与計算の代行、就業規則の作成など会社の内情を知ることになります。会社にとっては業務を委託するということは自分の会社の経営内容や経営状況などをさらけ出さなければならなくなります。

したがって、相性が合わない社会保険労務士に業務を委託することはお互いの信頼関係を築くことが難しいといえます。仮にそのような状態で社会保険労務士に業務を委託すると満足のいかない結果になると思います。

社会保険労務士の相性が合うかどうか判断するには業務を委託する前に一度その社会保険労務士に会って実際に話をしてみることです。

遠方の場合は電話で話しても仕方ないとは思いますが、やはりお互いの顔が見えないため実際に会って話をすることにしてください。

社会保険労務士と会って実際に話をするとこの人なら相談しても答えてくれそうだなとかある程度相性が合うかどうか判断できると思います。その際に相性が合わないと思えば業務を委託しなければいいのです。

顧問を依頼する場合にはその社会保険労務士とこれから長いお付き合いとなります。顧問になる場合には仕事をしてくれるだけではなく親身になって相談できるような社会保険労務士を選ぶべきです。

社会保険労務士事務所の報酬は安い方がいい?

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社会保険労務士のサービス料金(報酬規定)は独占禁止法の観点から廃止されました。そのため事務所によって報酬(サービス料金)にばらつきがあります。

ある社会保険労務士事務所では報酬を下げて量で勝負しようとしているところもあります。つまり報酬を下げて仕事をたくさん取るという薄利多売の社会保険労務士事務所です。

報酬の安い事務所はどうしてもその金額内で利益を出そうとするため自ずと手間をかけずに仕事をするようになります。そのためどうしてもサービスの質が悪くなります。

経営者の考えとしては利益を出さなければならないので1円でも安くつくならその社会保険労務士事務所にお願いしたいのは当然の考えだと思います。

しかし安い社会保険労務士事務所にした結果、お金を払ったのに満足のいくサービスが受けられなかったということになりかねません。

社会保険労務士に仕事を依頼するときは報酬の金額だけでなくどんなサービスが受けられるかを把握する必要があります。

いい社労士ならば依頼するサービスの他に何か問題点があれば指摘して会社経営に役立つ情報を提供してくれます。

社会保険労務士に依頼するときは報酬、サービス内容、社会保険労務士を信頼できるかどうかということを総合的に判断してください。

業務提携先をお探しの一般企業様へ

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当事務所では業務提携頂ける一般企業様を探しております。
クライアントのニーズはより複雑で専門的になっております。

これらに適切に対応するためにはお互いに専門性に特化した会社に依頼するのがベストであると考えております。

また、当事務所ではクライアントと顔の見える関係を大切にしていきたいと考えているため、営業エリアは松山市から車で1時間以内のエリアとさせていただいております。

仕事の依頼が営業エリア外の場合には、適切な対応ができる信頼のおける事務所をご紹介できればいいと考えております。

また、クライアントにも色々な考え方の経営者もいらっしゃいますのでニーズにあった先生・企業をご紹介できたらいいと思っています。

ご興味のある企業様は是非お問い合わせください。

当事務所と提携をお考えの士業の皆さまへ

業務提携先をお探しの他士業(司法書士、税理士、公認会計士、行政書士)の皆様へ

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当事務所ではお陰様で近年ホームページやご紹介などにより色々なクライアント様と付き合いがあります。

「助成金」や「残業問題」などでお悩みの経営者様からの相談は日に日に増加しておりまさに時代の流れを実感しているところです。

しかし当事務所は社会保険労務士事務所であるため社労士が対応できる分野は非常に限られています。それ以外の税法や法律知識を補うための専門家が必要です。

当事務所では、私のところにご相談があった場合に何でも解決できるというワンストップサービス事務所になりたいと考えております。そのために他士業の皆様への業務提携先を募集しております。

もしご興味のある他士業の先生は是非お問い合わせください。

具体的な協力方法などを打ち合わせできればと考えております。

偽社会保険労務士に注意

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労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。

また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
(愛媛県社会保険労務士会のサイトより引用)

社会保険労務士は、社会保険労務士証票や都道府県労務士会会員証など身分を証明するためのものを所持しています。

社会保険労務士証票には登録番号があります。もし不安ならば本当に社会保険労務士の登録をしているかどうか社会保険労務士会に照合してみてください。(私は登録番号第38060011号です。)

愛媛県社会保険労務士会
(089)947-8228
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