労災保険申請手続

こんな悩みないですか?

• 従業員が勤務中怪我してしまった。
• 従業員が通勤途中で事故してしまった。
• 労災死亡事故が発生してしまった。
• 労災手続きをどうしていいのか分からない。
• 労災事故発生した従業員の対応に困っている。
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もし労災事故が起きてしまったら、まず被災労働者を直ちに受診させます。その後速やかに「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を労災指定病院を経由して労働基準監督署に提出することにより、傷病が治療するまで無料で療養が受けられます。

労災指定病院で療養を受けることが困難な場合や、労災指定病院で療養を受けないことに相当の理由がある場合には、後日療養にかかった費用を請求できます。これまでは一時的に全額を被災労働者に立替払いをしてもらうことになります。

治療の領収書を添付して「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に事業主と医師等の証明書をもらい、労働基準監督署に提出します。なお、通常の療養のために必要なものは支給対象となりますが、請求すればすべてが支払われるわけではありません。

従業員が業務上の病気・怪我で休業した場合

業務上の病気・怪我の療養のため働くことができず、会社を休んでいて、賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合は、休業4日目以降について、休業補償給付が支給されます。休業特別支給金も併せて支給されます。

なお、休業3日目までは、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%の支払い)を行うようになります。4日以上休業することが見込まれる場合には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に速やかに提出します。

「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)に事業主と医師等の証明をもらい、労働基準監督署に提出します。休業補償給付では、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されることになっており、給付基礎日額とは原則として平均賃金に相当する額とされています。

業務上災害による傷病が1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合

労働者が業務上の病気・怪我による療養を開始してから1年6ヶ月経過しても治療しないと、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を求められます。提出期限は、療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月となっています。

また、その病気・怪我による障害の程度が傷病等級に該当すると判断された場合には、労働者に傷病補償年金が支給される旨の通知がされます。
労働者が業務上の病気・怪我による療養を開始してから1年6ヶ月経過しても治療しないと、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を求められます。提出期限は、療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月となっています。
また、その病気・怪我による障害の程度が傷病等級に該当すると判断された場合には、労働者に傷病補償年金が支給される旨の通知がされます。

業務上の災害により傷病が治療したが、障害が残った場合

業務上の病気・怪我が治療した後に身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付が支給されます。

業務上の災害により従業員が死亡した場合

「労働者死傷病報告」を遅滞なく労働基準監督署に提出します。遺族には、申請により遺族補償給付が支給されます。 また死亡した労働者の葬祭を行う者には、葬祭料が支給されます。通常は遺族に支給されますが、葬祭を行う遺族がいない場合には、実際に葬祭を行った人(友人や事業主等)に支給されます。

通勤途上で怪我をした場合

通勤災害には、業務災害と同様の給付が行われますが、業務災害のような使用者の補償責任ではなく、今日の交通事情からある程度不可避的に生じる社会的危険性によるものであるため違いがあります(給付の名称から「補償」という言葉が除かれているなど)。

休業中の解雇制限(労働基準法19条)、休業期間当初3日間に対する事業主の補償義務(労働基準法76条)は適用されません。
手続きには業務災害とは別の用紙「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の3)を使います。そして療養の給付の一部負担金として200円が休業給付から徴収されます。

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