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2017年9月13日|カテゴリー「営業日記」

社会保険料はルールとしては退職日の翌日が喪失日になり総実日の前月分まで社会保険料を納めていることになります。
そのため月の途中で退職した場合にはその月の保険料は納めたことにはなりません。
具体例でいうと9月13日に退職した場合には9月14日が喪失日でその前月分つまり8月までは社会保険料を納めてたことになります。
社会保険労務士はそのことを悪用してアドバイスをする人もいます。
月の途中で退職させた場合は会社の社会保険料がかかりませんよ。
しかし考えてみてください。
退職する社員は月の途中で辞めた場合には社会保険料がかからないということを知らないと思います。そのため年金事務所から国民年金を納めてくださいと連絡がきます。
これはトラブルの元になります。
もし月の途中で退職する場合には会社は月の途中で退職する場合はその月の保険料は払ったことにならないので自分で払わないといけないということをその社員に教えるか社労士が顧問にいる場合は社労士がそのことを会社にアドバイスしなければなりません。
それを悪用して会社の社長に社会保険料がかかりませんよとアドバイスをする社労士が信じられません。
そんな社労士が顧問にいる場合は最悪です。トラブルの火種をつけてしまうことになりかねません。
そのため月の途中で退職した場合にはその月の保険料は納めたことにはなりません。
具体例でいうと9月13日に退職した場合には9月14日が喪失日でその前月分つまり8月までは社会保険料を納めてたことになります。
社会保険労務士はそのことを悪用してアドバイスをする人もいます。
月の途中で退職させた場合は会社の社会保険料がかかりませんよ。
しかし考えてみてください。
退職する社員は月の途中で辞めた場合には社会保険料がかからないということを知らないと思います。そのため年金事務所から国民年金を納めてくださいと連絡がきます。
これはトラブルの元になります。
もし月の途中で退職する場合には会社は月の途中で退職する場合はその月の保険料は払ったことにならないので自分で払わないといけないということをその社員に教えるか社労士が顧問にいる場合は社労士がそのことを会社にアドバイスしなければなりません。
それを悪用して会社の社長に社会保険料がかかりませんよとアドバイスをする社労士が信じられません。
そんな社労士が顧問にいる場合は最悪です。トラブルの火種をつけてしまうことになりかねません。
2017年9月11日|カテゴリー「プライベート」
出雲大社からの帰りに湯原温泉に行ってきました。

湯原温泉の石碑です。

湯原温泉に入るときの注意点

露天風呂の番付表。湯原温泉は西の横綱らしい。

ネットとかで見たことありますが湯原温泉は初めてです。ダムの下に本当に温泉があるんですね。
2017年9月10日|カテゴリー「プライベート」
ダイハツのタントカスタムのCMで有名になったべタ踏み坂に来ました。べタ踏み坂は鳥取県境港市と島根県松江市の県境にある江島大橋の坂のことです。
自分は境港市から松江市に戻りべタ踏み坂まで来ました。
自分は境港市から松江市に戻りべタ踏み坂まで来ました。

べタ踏み坂(江島大橋)の看板。
かなり有名になったので看板がついていました。
かなり有名になったので看板がついていました。

べタ踏み坂は急なので安全運転でお願いしますとう看板

島根県松江市側のべタ踏み坂。
そんなに急な坂ではありません。
そんなに急な坂ではありません。

鳥取県境港市側のべタ踏み坂
松江市側に渡るときは急な坂だと分かります。
松江市側に渡るときは急な坂だと分かります。

自分は最初は右のポスターのような劇坂を期待していたのですが、これは撮影のトリックで望遠レンズで遠くから撮影するとこんな劇坂に映るそうです。
望遠レンズだと遠近感を縮めてしまうためまっすぐな江坂大橋が縮んで勾配のきつい劇坂になるためだそうです。
なるほど・・・
望遠レンズだと遠近感を縮めてしまうためまっすぐな江坂大橋が縮んで勾配のきつい劇坂になるためだそうです。
なるほど・・・
江島大橋のマップ
2017年9月10日|カテゴリー「コラム」
中小企業の人手不足は今後も続く?

来年度の新卒求人倍率は、全体で1.78倍、従業員5,000人以上の企業での0.39倍に対して、300人未満企業では6.45倍になると推計されており(リクルートホールディングスの調査)、来年度も売り手市場となり、中小企業での人材確保は厳しい状況が予想されます。
こうした中、商工中金から『中小企業の「働き方改革」に関する調査』の結果が公表されました。この調査は、人手不足への対応にもなると注目され、「働き方改革」で議論されている各取り組み・制度について、中小企業の導入・実施の状況等を調査したものです(10,022社が対象、有効回答数4,828社)。
調査結果からは、全体的な状況として雇用が不足(「大幅に不足」と「やや不足」の計)しているとする企業が58.7%を占め、「営業」「販売・サービス」「現業・生産」の職種で不足感が強く、特に「正社員」が不足していることがわかります。
こうした中、商工中金から『中小企業の「働き方改革」に関する調査』の結果が公表されました。この調査は、人手不足への対応にもなると注目され、「働き方改革」で議論されている各取り組み・制度について、中小企業の導入・実施の状況等を調査したものです(10,022社が対象、有効回答数4,828社)。
調査結果からは、全体的な状況として雇用が不足(「大幅に不足」と「やや不足」の計)しているとする企業が58.7%を占め、「営業」「販売・サービス」「現業・生産」の職種で不足感が強く、特に「正社員」が不足していることがわかります。
「働き方改革」について
働き方改革で注目されている12の取組みについて、「シニア層の活用」「子育て世代の支援」は過半数がすでに導入・実施していますが、「在宅勤務」「サテライトオフィス」「副業・兼業の容認」の導入・実施は1割未満でした。
<注目される12の取組み>
① 長時間労働の管理・抑制に向けた取組み
② OJT・OFF-JT など、社員教育の制度
③ 資格取得・通信教育への補助金など、自己啓発の支援
④ 在宅勤務制度
⑤ 勤務先や移動中におけるパソコン等を活用した勤務制度 (モバイルワーク)
⑥ サテライトオフィス勤務制度
⑦ 副業・兼業の容認
⑧ 定年延長など、シニア層活用の制度
⑨ 育児休業や短時間勤務など、子育て世代支援の制度
⑩ 妊娠・出産期の女性支援の制度
⑪ 介護休業など、介護離職防止の制度
⑫ 外国人労働者活用の制度
<注目される12の取組み>
① 長時間労働の管理・抑制に向けた取組み
② OJT・OFF-JT など、社員教育の制度
③ 資格取得・通信教育への補助金など、自己啓発の支援
④ 在宅勤務制度
⑤ 勤務先や移動中におけるパソコン等を活用した勤務制度 (モバイルワーク)
⑥ サテライトオフィス勤務制度
⑦ 副業・兼業の容認
⑧ 定年延長など、シニア層活用の制度
⑨ 育児休業や短時間勤務など、子育て世代支援の制度
⑩ 妊娠・出産期の女性支援の制度
⑪ 介護休業など、介護離職防止の制度
⑫ 外国人労働者活用の制度
どこまで対応すべきか?
これからの時代を乗り切るためには、自社でできる対応があるのか、どの程度できるか等の検討をいち早く始めるべきでしょう。
2017年9月9日|カテゴリー「コラム」
平成28年度「過労死等の労災補償状況」

厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害に関して、平成14年から、労災の請求件数や支給決定件数などを年1回取りまとめています。
このたび平成28年度の集計結果が公表されましたので、その内容をまとめます。
このたび平成28年度の集計結果が公表されましたので、その内容をまとめます。
脳・心臓疾患に関する労災補償状況
請求件数は825件で、前年より30件増加しました。支給決定件数は260件で前年比9件増、うち死亡件数も同11件増の107件でした。
業種別に見てみると、請求件数・支給決定件数ともに「運送業、郵便業」が212件と最も多く、次いで「卸売業、小売業」106件、「製造業」101件と続きます。
年齢別では、「50~59歳」が請求件数266件、支給決定件数99件とともに一番多く、「40~49歳」が請求件数239件、支給決定件数90件と、ともに2番目に多くなっています。
時間外労働時間別の支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」が106件で最多、「100時間以上」の合計件数は128件ありました。
業種別に見てみると、請求件数・支給決定件数ともに「運送業、郵便業」が212件と最も多く、次いで「卸売業、小売業」106件、「製造業」101件と続きます。
年齢別では、「50~59歳」が請求件数266件、支給決定件数99件とともに一番多く、「40~49歳」が請求件数239件、支給決定件数90件と、ともに2番目に多くなっています。
時間外労働時間別の支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」が106件で最多、「100時間以上」の合計件数は128件ありました。
精神障害に関する労災補償状況
精神障害の請求件数は、前年から71件増え1,586件と、過去最多となりました。そのうち未遂を含む自殺件数は前年から1件減の198件でした。支給決定件数は498 件で前年から26件増加し、うち未遂を含む自殺の件数は前年から9件減の84件となっています。
業種別で見ると、請求件数は 「医療、福祉」302件、「製造業」279件、「卸売業、小売業」220件の順に多く、支給決定件数は「製造業」91件、「医療、福祉」80件、「卸売業、小売業」57件の順になっています 。
年齢別では、「40~49歳」歳の請求件数が542件、支給決定件数が144件とともに最も多く、次いで「30~39歳」の請求件数が408件、支給決定件数136件という順に多くなっています。
そして、出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が74件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」が63件となっています。
業種別で見ると、請求件数は 「医療、福祉」302件、「製造業」279件、「卸売業、小売業」220件の順に多く、支給決定件数は「製造業」91件、「医療、福祉」80件、「卸売業、小売業」57件の順になっています 。
年齢別では、「40~49歳」歳の請求件数が542件、支給決定件数が144件とともに最も多く、次いで「30~39歳」の請求件数が408件、支給決定件数136件という順に多くなっています。
そして、出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が74件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」が63件となっています。
裁量労働制対象者に係る支給決定件数
過去6年間で、「裁量労働制対象者」に係る脳・心臓疾患の支給決定件数は22件で、うち専門業務型裁量労働制対象者に係る支給決定が21件、企画業務型裁量労働制対象者に係る支給決定が1件ありました。
企業側は、事業場の事故に限らず、労働時間・働き方等の管理に厳重な配慮が必要です。
企業側は、事業場の事故に限らず、労働時間・働き方等の管理に厳重な配慮が必要です。
2017年9月9日|カテゴリー「プライベート」
今日は自分の事務所の法人化1周年祈願のために出雲大社にお参りに行ってきました。
出雲大社は60年に一度の式年遷宮があった2013年以来です。
出雲大社は60年に一度の式年遷宮があった2013年以来です。

出雲大社はいつお参りしても空気が違います。
法人2年目も頑張って仕事します。
法人2年目も頑張って仕事します。
2017年9月7日|カテゴリー「コラム」
戸籍法改正の方針を明らかに

法務省は、マイナンバー制度の利用範囲を戸籍事務に拡大するため、戸籍法の改正について、9月中旬の法制審議会に諮問する方針です。
その後、法制審議会での審議を経て、2019年の通常国会に「戸籍法改正案」の提出を目指すとしています。
その後、法制審議会での審議を経て、2019年の通常国会に「戸籍法改正案」の提出を目指すとしています。
「戸籍制度に関する研究会」における議論
戸籍事務におけるマイナンバー導入は、法務省の「戸籍制度に関する研究会」で議論されてきました。
その結果、「戸籍情報連携システム」(仮称)を構築し、戸籍事務においてもマイナンバー制度の連携情報を必要な範囲で参照できるようにすることとされました。
しかし、番号法(マイナンバー法)上、行政事務に対する情報提供については、原則として情報提供ネットワークシステムを利用して行われるため、1994年以後の電子化された戸籍に限ることとし、電子化以前のものは対象外となります。
その結果、「戸籍情報連携システム」(仮称)を構築し、戸籍事務においてもマイナンバー制度の連携情報を必要な範囲で参照できるようにすることとされました。
しかし、番号法(マイナンバー法)上、行政事務に対する情報提供については、原則として情報提供ネットワークシステムを利用して行われるため、1994年以後の電子化された戸籍に限ることとし、電子化以前のものは対象外となります。
連携情報と文字問題
現在の戸籍情報システムは各市町村で個別に構築され、登録されている文字情報もそれぞれに異なります。
例えば、氏名で用いられる文字には常用漢字等に含まれないものも多くありますが、連携情報を整備しようとすると、名寄せができず、戸籍記録にマイナンバーを紐付けることができないおそれがあります。
そのため、上記の研究会では、今後、戸籍情報に記録される文字に関する制限や、すでに記録されている情報についても字形の同一化を実現する措置の必要性を検討するとしています。
例えば、氏名で用いられる文字には常用漢字等に含まれないものも多くありますが、連携情報を整備しようとすると、名寄せができず、戸籍記録にマイナンバーを紐付けることができないおそれがあります。
そのため、上記の研究会では、今後、戸籍情報に記録される文字に関する制限や、すでに記録されている情報についても字形の同一化を実現する措置の必要性を検討するとしています。
2017年9月7日|カテゴリー「コラム」
2013年に「改正労働契約法」が施行され、同法18条により、同じ事業主の下で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申出により「無期雇用」として働くことができるようになりました(いわゆる『無期転換ルール』)。
施行から5年が経過する来年(2018年)4月1日から本格的に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなりますが、そんな中、連合から『有期契約労働者に関する調査報告』が発表されました。
施行から5年が経過する来年(2018年)4月1日から本格的に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなりますが、そんな中、連合から『有期契約労働者に関する調査報告』が発表されました。
ルールの認知度は?
この調査は、本格的に無期労働契約への転換が始まる前に、有期契約労働者の改正労働契約法についての認知状況や考えを把握するため、今年4月に実施されたものです(有効回答者数:1,000名)。
まず、『無期転換ルール』について、「ルールの内容まで知っていた」は15.9%にとどまっており、「ルールができたことは知っているが、内容までは知らなかった」が32.9%、「ルールができたことを知らなかった」が51.2%で、この2つを合計した『内容を知らなかった』は84.1%となっています。
ルールの対象者となる労働者の中ではまだまだ認知度が低いようです。
まず、『無期転換ルール』について、「ルールの内容まで知っていた」は15.9%にとどまっており、「ルールができたことは知っているが、内容までは知らなかった」が32.9%、「ルールができたことを知らなかった」が51.2%で、この2つを合計した『内容を知らなかった』は84.1%となっています。
ルールの対象者となる労働者の中ではまだまだ認知度が低いようです。
ルールに対する考え方
また、『無期転換ルール』についての考えを尋ねたところ、「契約期間が無期になるだけで待遇が正社員と同等になるわけではないから意味が無い」が54.5%で最も割合が高く、次いで「無期契約に転換できる可能性があるのでモチベーションアップにつながる」が37.1%、「契約更新して働き続ける可能性が狭まる」が31.3%となっています。
会社としての対応は?
いずれにしても来年4月からこの『無期転換ルール』の適用が本格化するわけですから、「まだ何も対応していない」という会社では、まずは対象となる従業員に対して制度(ルール)を説明し、あわせて無期転換となる労働者の待遇の決定、規定の整備等を行う必要があります。
2017年9月6日|カテゴリー「プライベート」
iDE社労士塾から講座案内が届きました。
もう一度受験勉強をするというのではなく、事務員さんが来年の社労士試験を受験してみたいということで資料を取り寄せてみました。
今から14年前の平成15年に社労士という職業を知り勉強を開始しました。そのときにiDE社労士塾の通信教育で勉強をしました。
当時はCDではなくテープの時代で何度も擦り切れるまで講義を聴いたのを思い出します。
あの苦労があるからこそ今の自分があるのだと思います。合格したときは合格祝賀会の時に井出先生にお会いしてお礼を言ったなあ・・・
受験時代の時にはお世話になりました。
もう一度受験勉強をするというのではなく、事務員さんが来年の社労士試験を受験してみたいということで資料を取り寄せてみました。
今から14年前の平成15年に社労士という職業を知り勉強を開始しました。そのときにiDE社労士塾の通信教育で勉強をしました。
当時はCDではなくテープの時代で何度も擦り切れるまで講義を聴いたのを思い出します。
あの苦労があるからこそ今の自分があるのだと思います。合格したときは合格祝賀会の時に井出先生にお会いしてお礼を言ったなあ・・・
受験時代の時にはお世話になりました。
2017年9月5日|カテゴリー「コラム」
初の取りまとめ

ストレスチェック制度の実施状況が、制度施行後、初めて取りまとめられ、厚生労働省から発表されました。
その結果、実施義務対象事業場のうち、ストレスチェック制度を実施したのは82.9%で、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%でした。
そのうち、医師による面接指導を受けたのは平均0.6%ですが、事業場規模が小さくなるほどその数値は高くなっています(50~99人規模では0.8%)。
社員が死亡等された場合、健康診断を受けさせない(受けていないことを放置する)ことで会社の管理責任が問われるケースがありますが、これからはストレスチェックを受けさせないことで会社の責任を問われるようなケースも出てくるかもしれません。
その結果、実施義務対象事業場のうち、ストレスチェック制度を実施したのは82.9%で、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%でした。
そのうち、医師による面接指導を受けたのは平均0.6%ですが、事業場規模が小さくなるほどその数値は高くなっています(50~99人規模では0.8%)。
社員が死亡等された場合、健康診断を受けさせない(受けていないことを放置する)ことで会社の管理責任が問われるケースがありますが、これからはストレスチェックを受けさせないことで会社の責任を問われるようなケースも出てくるかもしれません。
「ストレスチェック制度」とは?
ストレスチェック制度は、50名以上の従業員がいる事業場に義務付けられているもので、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
労働安全衛生法に基づき、2015年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者に対して実施すること、その結果に基づく面接指導などを実施することが義務付けられました(ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です)。
なお、現時点で50名未満の事業場については「努力義務」となっていますが、今後義務化される可能性もあります。
労働安全衛生法に基づき、2015年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者に対して実施すること、その結果に基づく面接指導などを実施することが義務付けられました(ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です)。
なお、現時点で50名未満の事業場については「努力義務」となっていますが、今後義務化される可能性もあります。
制度導入に対する助成金
50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合には支援措置が用意されています。
2017年度は、従来からあった「ストレスチェック助成金」に加え、次の3つの助成金が新設されました。
・職場環境改善計画助成金
・小規模事業場産業医活動助成金
・心の健康づくり計画助成金
政府や行政の動きとしても、労働者の健康確保は最近の目玉政策の1つであり、労働基準監督署による集中的な指導・監督が行われています。
社員がメンタル不調で欠員となる影響は中小企業ではより深刻です。会社の経営は社員の健康なくして語れない時代になりました。予防こそ最大の対策です。
2017年度は、従来からあった「ストレスチェック助成金」に加え、次の3つの助成金が新設されました。
・職場環境改善計画助成金
・小規模事業場産業医活動助成金
・心の健康づくり計画助成金
政府や行政の動きとしても、労働者の健康確保は最近の目玉政策の1つであり、労働基準監督署による集中的な指導・監督が行われています。
社員がメンタル不調で欠員となる影響は中小企業ではより深刻です。会社の経営は社員の健康なくして語れない時代になりました。予防こそ最大の対策です。
2017年9月5日|カテゴリー「コラム」
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。
施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。つまり平成30年9月29日までは特定労働者派遣事業を営むことができます。
平成30年9月30日以降については継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
まだ1年以上ありますが、期限日間際になって申請すると許可要件を満たしていない事項(事業所要件の不適合や派遣元責任者講習未受講など)が見つかると解消する時間がなく、許可を得るまでに空白期間が生じてしまうこともあるため早期に余裕をもって許可制の切り替えをしなければなりません。
施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。つまり平成30年9月29日までは特定労働者派遣事業を営むことができます。
平成30年9月30日以降については継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
まだ1年以上ありますが、期限日間際になって申請すると許可要件を満たしていない事項(事業所要件の不適合や派遣元責任者講習未受講など)が見つかると解消する時間がなく、許可を得るまでに空白期間が生じてしまうこともあるため早期に余裕をもって許可制の切り替えをしなければなりません。
特定労働者派遣と一般派遣労働者との違い
- 派遣労働者の範囲
- 常用雇用労働者のみを派遣
- 更新
- 不要
- 資産要件
- なし
- 事業所の面積要件
- なし
- 事業開始までの期間
- 届出後即日
- 派遣元責任者
- 派遣元責任者講習の受講および雇用管理経験不要
- 職務代行者の選任
- 不要
- 派遣労働者の範囲
- 常用雇用労働者とそれ以外の労働者を対象として派遣(登録型や臨時の派遣等)
- 更新
- 最初は3年、以後5年毎
- 資産要件
- あり
- 事業所の面積要件
- 事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上
- 事業目的の明記
- 登記簿謄本の目的に労働者派遣と明記
- 事業開始までの期間
- 許可申請後、最短で2~3ヶ月
- 派遣元責任者
- 許可の申請の受理日前3年以内の派遣元責任者講習の受講と3年以上の雇用管理経験が必須
- 職務代行者の選任
- 必須
- 申請手数料
- 1事業所12万円分の収入印紙、2事業所目以降は1事業所ごとに5万5千円分の収入印紙が必要
- 登録免許税
- 9万円の納付が必要
2017年9月4日|カテゴリー「営業日記」
助成金本の再校ゲラの追加がまた来ました。
最初のころはゲラチェックもかなり時間がかかってましたが、やり方が分かってきたので時間もかからなくなってきました。
今年の秋の出版に向けて誠意ゲラチェックしてますのでよかったら買ってくださいね。
本の出版が決まり次第またブログでお知らせします。
最初のころはゲラチェックもかなり時間がかかってましたが、やり方が分かってきたので時間もかからなくなってきました。
今年の秋の出版に向けて誠意ゲラチェックしてますのでよかったら買ってくださいね。
本の出版が決まり次第またブログでお知らせします。
取材や執筆、書籍の出版などのご依頼をお引き受けします。
取材や執筆も喜んでお引き受けします。
2017年9月4日|カテゴリー「気になる記事」
人手不足が申告になっている運送業界。名古屋の会社が運転手に違法な残業をさせたとして、全国初の社名公表です。 名古屋市中区に本社がある「大宝運輸」は、複数のトラック運転手に違法な長時間の残業をさせていたとして、4日、愛知労働局から指導を受けました。 労働局の調査で全体の2割を超える84人の運転手についていわゆる「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業が確認され、最も長いケースでは残業が月約197時間に上っていました。 大宝運輸は4日午後5時から会見を開き、「去年から取引先を減らすなど長時間労働の改善を進めたが、手取りが減ったことで会社をやめてしまう運転手が増え、人手不足が続いている」などと説明しました。 厚労省は電通社員の過労自殺問題を受けて、今年1月から違法な残業があった企業の公表基準を拡大していて、新しい基準が適用されたのは全国で初めてです。 (ヤフーニュースより引用) |
全国で初めて違法な労働時間での会社名公表になりました。
電通の過労死を受けて労務管理が厳しい時代になってきました。
うちは残業代を払ったらやっていけない、どこもやっている・・・そんなことを言っている社長さんもいます。
違法な会社は今後淘汰されて労務管理のしっかりした会社しか残れないと思います。
もっと労務管理に目を向けて会社経営してもらいたいです。
2017年9月4日|カテゴリー「営業日記」

今日は地域雇用開発助成金のお手伝いのために求人募集に出かけてきました。
地域雇用開発助成金は雇用機会の少ない地域に対して出る助成金でかなりの大型の助成金になります。
この助成金はハローワークの紹介が必要になります。
そのため助成金の失敗がないように求人募集からお手伝いをすることにしています。助成金を無事受給できるようにするために細心の注意を払いながら気を付けて助成金の申請をしようと思います。
地域雇用開発助成金は雇用機会の少ない地域に対して出る助成金でかなりの大型の助成金になります。
この助成金はハローワークの紹介が必要になります。
そのため助成金の失敗がないように求人募集からお手伝いをすることにしています。助成金を無事受給できるようにするために細心の注意を払いながら気を付けて助成金の申請をしようと思います。
2017年9月3日|カテゴリー「プライベート」
今日は仕事がお休みだったのでランニングしてきました。
自宅から旧国道56号線を抜けて坊ちゃんスタジアムを経由して愛媛武道館を抜けたところでパトカーの護送を目撃しました。
最初は何事かと思ったのですが聞いたところえひめ国体のリハーサルだったそうです。
50年に1度のえひめ国体がもうすぐ開催です。
そこから堀之内を抜けて新空港通りを通って18キロ走ってきました。
たった18キロでヘロヘロです。
来月龍馬脱藩マラソンがあるのに大丈夫かな?
自宅から旧国道56号線を抜けて坊ちゃんスタジアムを経由して愛媛武道館を抜けたところでパトカーの護送を目撃しました。
最初は何事かと思ったのですが聞いたところえひめ国体のリハーサルだったそうです。
50年に1度のえひめ国体がもうすぐ開催です。
そこから堀之内を抜けて新空港通りを通って18キロ走ってきました。
たった18キロでヘロヘロです。
来月龍馬脱藩マラソンがあるのに大丈夫かな?
2017年9月2日|カテゴリー「プライベート」

平成29年9月9日のブラタモリは「高野山」です。
自分は高野山は5度ぐらい訪れたことがあります。
今年もお参りに雪の高野山に行ったぐらいです。
来週楽しみになってきました。
自分は高野山は5度ぐらい訪れたことがあります。
今年もお参りに雪の高野山に行ったぐらいです。
来週楽しみになってきました。
2017年9月2日|カテゴリー「コラム」
引上げ額は全国平均で25円

7月27日に開催された厚生労働省の第49回中央最低賃金審議会において、今年度(平成29年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
今年度の引上げ額の全国加重平均は25円(昨年度24円)、改定額の全国加重平均額は823円(同798円)となっています。
今年度の引上げ額の全国加重平均は25円(昨年度24円)、改定額の全国加重平均額は823円(同798円)となっています。
全都道府県で20円を超える目安額に
各都道府県に適用される目安のランクは以下のようになっています(都道府県の経済実態の応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を示しています)。
【各都道府県に適用される目安】
・Aランク(引上げ額26円)…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県
・Bランク(引上げ額25円)…茨城、富山、長野、静岡、京都、広島など11府県
・Cランク(引上げ額24円)…北海道、宮城、群馬、新潟、岐阜、山口など14道県
・Dランク(引上げ額22円)…青森、岩手、福島、鳥取、長﨑、鹿児島、沖縄など16県
全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率は昨年度と同じ3.0%です。
【各都道府県に適用される目安】
・Aランク(引上げ額26円)…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県
・Bランク(引上げ額25円)…茨城、富山、長野、静岡、京都、広島など11府県
・Cランク(引上げ額24円)…北海道、宮城、群馬、新潟、岐阜、山口など14道県
・Dランク(引上げ額22円)…青森、岩手、福島、鳥取、長﨑、鹿児島、沖縄など16県
全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率は昨年度と同じ3.0%です。
改定は10月から
今後、各地方最低賃金審議会において上記の目安を参考にしつつ、それぞれの地域における賃金実態調査などを踏まえて、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します(10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です)。
上記の目安額通りに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降、過去最高額となる引上げとなります(昨年度は18円)。
上記の目安額通りに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降、過去最高額となる引上げとなります(昨年度は18円)。
2017年9月2日|カテゴリー「コラム」
「資産要件」を緩和へ

厚生労働省は、労働者派遣事業者の許可基準を緩和する方針を固め、改正案を公表しました。
現在は、許可申請事業主に関する財産的基礎として、純資産等で一定の要件を設けていますが、地方公共団体が事業者の債務を保証することなどを条件として、実質的に資産要件を撤廃します
労働者派遣法に基づく許可基準を改め、9月上旬にも適用する方針です。
現在は、許可申請事業主に関する財産的基礎として、純資産等で一定の要件を設けていますが、地方公共団体が事業者の債務を保証することなどを条件として、実質的に資産要件を撤廃します
労働者派遣法に基づく許可基準を改め、9月上旬にも適用する方針です。
現行の許可基準では、派遣労働者に対する賃金支払いを担保するため、許可申請事業主に対して、「資産の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること」「基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること」「事業資金としての自己名義の現金・預金の額が事業所数に1,500万円をかけた金額を上回ること」といった要件が課されています。
地方公共団体の保障で要件を担保
今回示された改正案では、地方公共団体が企業と債務保証や損失補填の契約を結ぶことを条件に、これらの要件を満たさなくても事業をすることを許可するとしています。
地方公共団体との債務保証契約や損失補てん契約が存在することで、資産要件を満たしている場合と同じ程度の評価ができると判断するものです。
資産要件の基準そのものは引き下げず、労働者への賃金支払いが滞らないようにします。
地方公共団体との債務保証契約や損失補てん契約が存在することで、資産要件を満たしている場合と同じ程度の評価ができると判断するものです。
資産要件の基準そのものは引き下げず、労働者への賃金支払いが滞らないようにします。
2015年改正による基準を、実態を踏まえ緩和
2015年の労働者派遣法改正で、それまで資産要件を満たす必要がある許可制の事業者と、資産要件のない届出制の事業者の2種類あった事業者の区分が、許可制に統一されていました。
事業者は来年9月までに許可制に移行する必要がありますが、今年7月現在で、許可制の事業所数が約2万4,000件あるのに対し、届出制は約5万5,000件と移行は順調に進んでおらず、「資産要件のハードルが高い」といった指摘も寄せられていました。
今回の基準改正で移行を促し、経営規模の小さい事業者でも派遣業を続けられる環境を整えて、地方で働く人などが仕事を見つけやすくするねらいです。
事業者は来年9月までに許可制に移行する必要がありますが、今年7月現在で、許可制の事業所数が約2万4,000件あるのに対し、届出制は約5万5,000件と移行は順調に進んでおらず、「資産要件のハードルが高い」といった指摘も寄せられていました。
今回の基準改正で移行を促し、経営規模の小さい事業者でも派遣業を続けられる環境を整えて、地方で働く人などが仕事を見つけやすくするねらいです。