障害者の法定雇用率の引き上げ

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

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障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。


民間企業
2.2%
国、地方公共団体等
2.5%
都道府県等の教育委員会
2.4%