出生時両立支援助成金(イクメン助成金)(平成28年4月1日新設)

イクメン平成28年4月にできたイクメン助成金です。

出生時両立支援助成金とは

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対して支給されます。

支給要件

次のいずれにも該当する事業主に支給します。
1 男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間において、連続した14日以上(中小企業の場合は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと
2 平成28年4月以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。
 (ア)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
 (イ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
 (ウ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
3 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業事業主の場合は5日以上)の育児休業を取得させたこと
4 3の育児休業は、平成28年4月2日以後に開始しているものであること
5 育児・介護休業法について、労働協約又は就業規則に規定していること
6 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。

支給額

1事業所あたり以下のとおりとする。
1 平成28年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合
 (ア)中小企業事業主 60万円
 (イ)中小企業事業主以外の事業主 30万円 

2 1の支給決定の対象となった育児休業の開始目が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合 15万円

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