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    <title>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的融資に関して経験豊富な専門家が対応</title>
    <link>http://www.office-iwamoto.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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        <item>
      <title>助成金のお問合せ、ありがとうございました。</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/14163011.html</link>
      <description>助成金のお問合せをいただき、誠にありがとうございました。折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。岩本社会保険労務士事務所社会保険労務士 岩本浩一〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町354TEL:090-7140-3002E-mail:office_iwamoto@yahoo.co.jpURL:http://www.office-iwamoto.jp</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:43:38 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>建設業新分野教育訓練助成金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13884323.html</link>
      <description>建設業新分野教育訓練助成金は、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し支援を行う制度です。建設業新分野教育訓練助成金の主な支給要件（１） 建設事業以外の事業（新分野事業）を新たに開始すること。（２） 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練（OFF-JTに限る。）に関する計画を作成し、計画に基づき、教育訓練を有給で行うこと。（３） 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前１年間以上継続して雇用されている建設労働者（一般被保険者）であって、教育訓練の終了後、引き続き１年以上雇用されること。建設業新分野教育訓練助成金の支給額（１） 教育訓練に要した経費の２／３（１日当たり20万円、60日分を限度）（２） 教育訓練を受講させた労働者１人につき日額7,000円（上限。60日分を限度）（１）および（２）の合計額を支給します。対象となる訓練次のすべてに該当する訓練が建設業新分野教育訓練助成金の対象となります。（１） 教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要なものであること。（２） 教育訓練の時間が、合計10時間以上であること。（３） 所定労働日の所定労働時間内に行われることが望ましいこと。（４） 教育訓練の指導員又は講師が、教育訓練の内容に関連する職種について次のいずれかに該当すること。 ア 職業訓練指導員免許を有する者 イ １級の技能検定に合格した者 ウ これらの者と同等以上の能力を有する者（５） 教育訓練の実施形態が、次のいずれかに該当するものであること。 ア 事業所内訓練は、対象労働者を通常の職場の業務に就かせたままの状態で行うものではないこと。 イ 事業主が以下の事業所外の教育訓練施設等において行うものであること。・公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設、指定試験機関・大学、専修学校、各種学校・他の事業主又は事業主団体・その他職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を実施する団体（６） 教育訓練を受講させる対象労働者から受講料を徴収しないこと。（７） 教育訓練を受けさせる期間は、対象労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うもの</description>
      <pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:25:20 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>発達障害者雇用開発助成金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13883159.html</link>
      <description>発達障害者雇用開発助成金とは、発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者をハローワークの職業紹介により雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。対象となる発達障害者発達障害者支援法第２条に規定する発達障害者自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けている方が対象です。なお、障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になるため本助成金の対象にはなりません。発達障害者雇用開発助成金の要件以下のすべてに該当する事業主です。（１） 雇用保険の適用事業主であること。（２） 対象労働者（雇入れられた日現在における満年齢が６５歳未満の者に限る。）をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。（３） 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。（４） 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。（５） 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。（６） 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による従業員の解雇（勧奨退職を含む。）をしていないこと。（７） 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の６％を超えていない（特定受給資格者となる離職理由の被保険者が３人以下の場合を除く。）こと。（８） 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。 発達障害者雇用開発助成金の支給額対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として次のとおり助成金が支給されます。（6ヶ月ごとの支給対象期に分けて支給されます。）対象労働者企業規模支給額短時間労働者の者大企業中小企業第1期 25万円 第2期 25万円第1期 45万円 第2期 45万円 第3期 45万円短時間労働者大企業中小企業第1期 15万円 第2期 15万円第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円</description>
      <pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:05:35 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>精神障害者雇用安定奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13883125.html</link>
      <description> 精神障害者雇用安定奨励金とは精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する助成金です。１ 精神障害者支援専門活用奨励金精神障害者を雇い入れ、その前後6ヶ月に精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇い入れる又は委嘱する場合に、精神障害者支援専門家の賃金又は委嘱費用の一部を奨励金として支給するものです。具体的には、精神障害者の新規雇入れに際し、専門家に仕事の指導やアドバイスをしてほしい場合などに利用できます。精神障害者支援専門活用奨励金の主な要件（１） 精神障害者支援専門家を雇い入れるまたは委嘱し、精神障害者の雇用管理に係る業務を行わせること。（２） 精神障害者支援専門家の雇入れ日または委嘱日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇い入れること精神障害者支援専門活用奨励金の支給額精神障害者支援専門家の雇入れ1人あたり最高180万円精神障害者支援専門家の委嘱１回あたり１万円（年24万円を上限）２ 社内精神障害者支援専門家養成奨励金労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、この労働者に新たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせた場合に、履修に要した費用の一部を奨励金として支給するものです。具体的には、精神障害者の新規雇用に際し、人事担当者等に精神障害者支援に関する専門的知識を身につけさせたい場合などに利用できます。社内精神障害者支援専門家養成奨励金の主な要件（１） 3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、新たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせること。（２） 養成課程の修了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇い入れること。社内精神障害者支援専門家養成奨励金の支給額課程の履修に要した費用の２／３（上限5０万円）３ 社内理解促進奨励金精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰を行うとともに、同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合に、当該講習に要した費用の一部を奨励金として支給するものです。具体的には、精神障害者の雇入れやうつ病等休職者の職場復帰に備え、労働者に精神障害についての理解をしてもらいたい場合などに利用できます。社内理解促進奨励金の主な要件（１） 新たに雇い入れた精神障害者又は職場復帰した休職者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること。（２） 精神障害者の支援に関する講習の開始日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇い入れるか、または休職者を職場復帰させること。社内理解促進奨励金の支給額講習１回につき、要した費用の１／２（５万円を上限）（１年間を上限とし、１年間の講習回数は５回を上限とします。）４ ピアサポート体制整備奨励金精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰を行うとともに、社内の精神障害者に、雇い入れた精神障害者や職場復帰した休職者の雇用管理に関する業務の担当として配置した場合に奨励金を支給するものです。具体的には、精神障害者の雇用するためにどのような配慮が必要か、社内の精神障害者からアドバイスをしてほしい場合や、休職者を職場復帰させ安定した業務が行えるよう、既に職場復帰している者に相談にのってほしい場合などに利用できます。ピアサポート体制整備奨励金の主な要件（１） 社内の精神障害者を、雇い入れた精神障害者又は職場復帰した休職者の雇用管理に関する業務の担当として配置すること。（２） 社内の精神障害者の配置日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇い入れるか、または休職者を職場復帰させること。ピアサポート体制整備奨励金の支給額配置した社内の精神障害者１人あたり25万円精神障害者雇用安定奨励金は、例えば次のように組み合わせて利用することができます。ただし、「精神障害者支援専門家活用奨励金」と「社内精神障害者養成奨励金」は同時に支給を受けることができません。【例１】「精神障害者支援専門家活用奨励金」と「社内理解促進奨励金」を利用精神障害者支援専門家として精神保健福祉士を雇用した後に、精神障害者を雇用し、同じ職場の従業員に精神障害に関する講習を受講させる場合【例２】 「社内理解促進奨励金」と「ピアサポート体制整備奨励金」を利用精神障害者の休職者を職場復帰させる前に、同じ職場の従業員に精神障害に関する講習を受講させ、さらに社内の精神障害者を担当者として任命し、休職者の職場復帰に向けた助言を受けた場合トライアル雇用や精神障害者ステップアップ雇用を終了し、常用雇用に移行した後に、利用いただくこともできます。雇い入れた精神障害者について、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）を利用することもできます（ただし要件があります） </description>
      <pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:28:56 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>短時間正社員制度導入促進等助成金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13883057.html</link>
      <description> 短時間正社員制度を導入し、実際に当該制度を利用した場合に、対象労働者１０人目まで助成金を支給します。【助成内容】事業主が就業規則又は労働協約に短時間正社員制度を新たに定め、５年間のうちに本人の自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した労働者が生じた場合に１０人目まで助成金を支給します。短時間正社員制度導入促進等助成金の支給額１ 短時間正社員制度を導入し実際に対象者が生じた事業主（対象者１人目）一事業主につき３０万円（中小企業は４０万円）※中小規模事業主とは、常時雇用する労働者が３００人を超えない事業主をいいます助成金は２回に分けて支給します。第１回目 １５万円 制度の対象者が生じた場合に支給第２回目 １５万円（中小企業は２５万円）第１回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して雇用されている場合に支給２ 短時間正社員制度を導入し対象者が２人以上生じた事業主（対象者２人目~１０人目）【助成額】対象者１人につき１５万円（中小企業は２０万円）※ 短時間正社員制度は次に該当する制度をいいます。（１） 正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること。ア １日に所定労働時間を短縮する制度:１日の所定労働時間が７時間以上の場合で、１日の所定労働時間を１時間以上短縮するもの。イ 週または月の所定労働時間を短縮する制度:１週当たりの所定労働時間が３５時間以上の場合で、１週当たりの所定労働時間を１割以上短縮するもの。ウ 週または月の所定労働日数を短縮する制度:１週当たりの所定労働日数が５日以上の場合で、１週当たりの所定労働日数を１日以上短縮するもの。（２） 労働契約期間の定めがないこと。（３） 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用されるフルタイムの正規型の労働者と同等であること。 </description>
      <pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:28:36 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>既卒者育成支援奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13862746.html</link>
      <description>  既卒者育成支援奨励金とは人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中で卒業後も就職活動を継続中の３年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。まず対象者を6ヶ月間有期雇用し、その間に座学等（OFF-JT）の研修を行い、その後正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。 対象となる成長分野等（日本標準産業分類より）  大分類A→中分類02－林業  大分類D－建設業  大分類E－製造業  大分類F－電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類33－電気業  大分類G－情報通信業  大分類H－運輸業・郵便業  大分類L→中分類71－学術・開発研究機関  大分類N→中分類80→小分類804－スポーツ施設提供業  大分類O→中分類82→小分類824→細分類8246－スポーツ・健康教授業  大分類P－医療、福祉  大分類R→中分類88－廃棄物処理業例）ごみ処分業  その他（上記以外で環境や健康分野に関連する事業を行っているもの）参考サイト日本標準産業分類（総務省統計局） 既卒者応育成支援奨励金の概要成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、３年以内既卒者を原則6ヶ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に奨励金が支給されます。 &amp;#160;※「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合（１週間の所定働時間が30時間未満の者を除く）」を指します。※ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象になりません。※「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。 対象となる３年以内既卒者の条件 以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める方です。 &amp;#63879;平成20年３月以降の新規学卒者（※）で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている（平成22年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます）。 ※中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）、専修学校等の新規学卒者が対象です。 &amp;#63880;卒業後安定した職業に就いた経験がない（１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない）。&amp;#63881;雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満。既卒者育成支援奨励金の支給額有期雇用期間 → 人数×１０万円×６ヶ月分有期雇用期間の座学等に要した経費 → 人数×５万円×３ヶ月分有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ → 人数×５０万円１人当り最大１２５万円なお、有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象。 </description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:37:55 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>助成金の無料相談</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13859317.html</link>
      <description>愛媛助成金サポートセンターを運営する岩本社会保険労務士事務所ではこれから助成金の申請を検討している事業主様、助成金について詳しい話を聞きたいという事業主様に対して無料で相談会を行っています。&amp;#63904;助成金の申請にお悩みの方&amp;#63904;助成金に関してあまり知識のない方&amp;#63904;当サイトを見て助成金をもらえるのではないのかと思った方&amp;#63904;助成金の申請をしたいけれど申請する時間がない方以上に当てはまる方はお気軽にお問い合わせください。</description>
      <pubDate>Sat, 11 Dec 2010 16:08:07 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13848503.html</link>
      <description>大学等を卒業してしまうと、新卒者枠での応募の機会が大きく減少します。ハローワークおよび新卒応援ハローワークでは、事業主に対し、新卒の採用にあたって、既卒者も応募できる求人条件とするよう働きかけを行っています。この奨励金は、卒業後３年以内の大卒者等も対象とする新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、既卒者を正規雇用した事業主に対し奨励金（100万円）を支給するものです。どんな人を雇い入れたら奨励金が支給されるのか大学等を卒業後３年以内の既卒者で、１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録している人に限ります。平成22年度においては、平成２０年３月以降に大学等を卒業した人が対象になります。 ３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金の支給対象となる事業主卒業後３年以内の大卒者も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後３年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた場合 ３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金の金額正規雇用での雇い入れから６ヶ月経過後に１００万円を支給奨励金の支給は同一事業所に１回（１００万円）となります。 </description>
      <pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:14:51 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13848485.html</link>
      <description>卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方（高校・大学等を卒業後３年以内の方）を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用（原則３ヶ月）で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します。支給対象事業主既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則３ヶ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後３年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた３ヶ月以内の有期雇用契約を行う求人のことです。 対象者となる未内定新卒者の条件平成２０年３月以降の新規学卒者で就職先が未決定（平成２２年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます）卒業後安定した職業に就いた経験がない（１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない）４０歳未満ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることとが適当っであると公共職業安定所長が認める者 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金支給額有期雇用期間（原則３ヶ月）・・・対象者１人につき月額１０万円（最高３ヶ月）有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ・・・対象者１人につき５０万円（雇い入れから３ヶ月経過後に支給）有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。 </description>
      <pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:01:05 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>高齢者雇用開発特別奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13848436.html</link>
      <description>雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者（※）をハローワーク等により一週間の所定労働時間が２０時間以上の労働者として雇い入れる事業主（１年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。）に対して賃金相当額の一部の助成を行います。（※）以下の要件を満たす者に限ります。（１） 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が２０時間以上の雇用関係にない者（２） 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から３年以内に雇い入れられた者（３） 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前１年間に被保険者期間が６月以上あった者高齢者雇用開発特別奨励金の支給額1対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として下表の金額が助成されます。６ヶ月ごとに第１期、第２期の支給対象期に分けて支給されます。（ ）内は中小企業に対する支給額です。対象労働者の１ヶ月の 所定労働時間&amp;nbsp; &amp;nbsp;支給額 支給対象ごとの支給額&amp;nbsp; &amp;nbsp;３０時間以上&amp;nbsp;５０万円（６０万円）  &amp;#160;第１期２５万円（３０万円） 第２期２５万円（３０万円） &amp;nbsp;２０時間以上３０時間未満&amp;nbsp;３０万円（４０万円） 第１期１５万円（２０万円） 第２期１５万円（２０万円） 高齢者雇用開発特別奨励金の支給要件（１） 雇用保険を事業所に適用していること（２） 対象労働者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であること（３） 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して６ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を会社都合で離職させたことがないこと（４） 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して６ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を特定受給資格者（解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者）となる離職理由により、６％を超えて離職させていないこと（５） 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を整備、保管していること</description>
      <pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:07:11 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>社会保険料の節約</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13168233.html</link>
      <description>少子高齢化に伴い社会保険料の負担は事業主にとっては頭をかかえる経営課題になっていると思います。厚生年金保険料率は平成16年10月から毎年0.354％ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3％に固定されることになります。これは年収500万円の従業員を100人雇用している場合には、年間1000万円もの負担増となります。今後は少子高齢化が深刻な問題となっているため厚生年金保険料だけではなく健康保険料の引き上げも予定されています。このまま何も対策を取らないとどんどん会社負担は増...</description>
      <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:37:35 +0900</pubDate>
      <category>社会保険料の節約・節減</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>介護基盤人材確保等助成金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13438385.html</link>
      <description>介護基盤人材確保等助成金とは介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者（実務経験が１年以上であり、介護福祉党の資格を持つ者）を雇い入れた場合に支給される助成金です。介護基盤人材確保等助成金の支給要件助成金を受給するためには以下のいずれにも該当する必要があります。（１） 雇用保険の適用事業主であること（２） 介護関連事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請計画認定事業主であること。（３） 新サービスの提供等に伴って、特定労働者を、申請計画期間内に実施する改善措置（認定改善計画で期間内に措置することとされているもの）に従事させるために、雇用保険一般被保険者（ただし、１週間の所定労働時間が３０時間未満の者を除く）として雇い入れること。（４） 事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。（５） 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間（最初の雇い入れ日から６ヶ月間）の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合（定着率）が８０%以上であること。（６） 申請事業主において、計画期間の初日の６ヶ月前の日から、支給申請書の提出日までの間（基準期間）に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇（勧奨退職を含む）していない事業主であること。（７） 基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められること。（８） 過去に、本助成金または旧介護基盤人材確保助成金を受給している場合は、最後の支給決定された日の翌日から起算して１年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。（９） 労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。対象となる特定労働者特定労働者は、次の（１）~（４）までのいずれかに該当する者で、（１）~（３）については１年以上保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に従事した経験を持つ者、（４）についてはサービ提供責任者としての経験を１年以上持つ者です。（１） 社会福祉士または介護福祉士（２） 介護職員基礎研修修了者（３） 訪問介護員（１級）（４） サービス提供責任者&amp;nbsp;介護基盤人材確保等助成金の支給額特定労働者１人あたり７０万円を上限として支給されます。助成対象期間の一部について対象労働者となった場合は、日割り計算により支給額を決定します。助成対象期間に対象労働者に支払われた賃金額が７０万円に満たない場合は、その賃金額を上限として支給されます。</description>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:17:18 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>介護雇用管理制度等導入奨励金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13415555.html</link>
      <description>介護雇用管理制度等導入奨励金は、介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事管理制度の導入または見直しを行い、かつ、雇用管理改善事業を実施した場合に支給される助成金です。介護雇用管理制度等導入奨励金の支給要件（１）雇用保険の適用事業主であること。（２）労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」の選任とその選任した者の氏名を事業所内で掲示すること等により周知していること。（３）認定を受けた申請計画により人事管理制度の導入（見直し）事業及び雇用管理改善事業が行われていること。（４）認定申請計画の初日の６ヶ月前から、奨励金の支給申請までの間に、当該事業主のすべての事業所において事業主都合による離職者を出していないこと。（５）労働保険料を過去２年間を超えて滞納していない事業主であること。（６）過去３年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法に基づく助成金の支給を受け、または受けようとした事業主ではないこと。（７）介護労働者の処遇改善に向けた取り組みに関する情報の公開を行っている事業主であること。奨励金の対象となる人事管理制度の導入（見直し）事業（１）人事制度等に関するもの変形労働時間等の勤務形態、ワークシェアリング制度、目標管理制度、能力評価制度、職務基準、人事考課制度、育児・介護休暇、休職制度、継続雇用・再雇用制度、福利厚生制度（２）賃金体系に関するもの能力給、職務給、賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など（３）教育訓練に関するもの職種別、職位別、プリセプターシップ制度等の研修体系の整備など奨励金の対象となる雇用管理改善事業（１）採用に関するものホームページの新規作成（採用情報に関するものに限る）、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報など（２）人的管理に関するもの雇用管理担当者への講習の実施、適性検査の実施、雇用管理マニュアルの作成など（３）健康管理（法定の健康診断を除く）に関するもの認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者にうけさせた場合、メンタルヘルスに係わる必要な配慮を行った場合など 介護雇用管理制度等導入奨励金の支給額人事管理制度の導入（見直し）事業に要した経費額と雇用管理改善事業に要した経費の２分の１の額の合計額（人事管理制度の導入（見直し）事業と雇用管理改善事業をいずれも実施することが必要になります。）ただし、その額が１００万円を超える場合は、１００万円が限度となります。</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:59:59 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>高年齢者雇用モデル企業助成金</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13414076.html</link>
      <description>高年齢者雇用モデル企業助成金とは、高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、または高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約または就業規則その他これらに準ずるものにより、６５歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、６０歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主に対して支...</description>
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 09:43:39 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
        <item>
      <title>派遣労働者雇用安定化特別奨励金（平成２４年３月３１日までの時限措置）</title>
      <link>http://www.office-iwamoto.jp/article/13407120.html</link>
      <description>派遣労働者雇用安定化特別奨励金と２００９年問題などを検討されている事業主で、①６ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を無期または６ヶ月以上の有期（更新ありの場合に限る）で直接雇い入れる場合、②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合のいずれかを実施したときに支給される助成金です。実施期間は平成２１年２月６日から平成２４年３月３１日までになっています。派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給要件派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、次の（１）~（６）までのいずれにも該当する事業主に対して、支給されます。（１） 雇用保険の適用事業主であること。（２） 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について６ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。（３） （２）の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するもの（当該派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの（当該派遣元事業主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除きます。）並 びに労働者派遣法第40条の4及び第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除きます。）との間で期間の定めのない労働契約又は６ヶ月以上の期間の定めのある労働契約（当該労働契約が更新...</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:34:17 +0900</pubDate>
      <category>助成金</category>
      <author>愛媛助成金サポートセンター 愛媛県・松山市を中心とした中小企業のための助成金・公的資金に関して経験豊富な専門家が対応</author>
          </item>
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