| 景気の変動に伴う経済上の理由とは 「経済上の理由」とは、景気の変動および産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をさしますので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止又は縮小は助成金の支給対象とはなりません。 (1) 例年繰り返される季節的変動によるもの (2) 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの (3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの (事業主が自主的に行うものを含む。 ) |
事業活動の縮小とは
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。
(1) 生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が前年度と比較して減少していること又は、最近3ヶ月とその前3ヶ月を比べ減少していること。
(2) 前期決算等の経常利益が赤字であること。(ただし、(1)において、生産量が5%以上減少している場合は除かれます。)
| 支給対象となる休業と教育訓練および出向とは 支給対象となる休業 【要件】 (1) 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。 (2) 所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員(※1)について一斉に1時間以上行われるものであること。 (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。) (3) 休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。 (4) 労使間の協定による休業であること。 ※1 「対象被保険者等」とは、休業および教育訓練又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者又は当該事業所に雇用された期間が6か月以上である方(雇用保険の被保険者でない方で、1週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)であって、以下に該当する者を除きます。 @ 解雇を予告されている者 A 日雇労働被保険者 B 休業および教育訓練が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金の支給の対象となる者 ※2 「判定基礎期間」とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間)をいいます。休業および教育訓練を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。 支給要件となる教育訓練 【要件】 (1) 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。 (2) 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。 (3) 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。 (4) 労使間の協定による教育訓練であること。 (5) 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。 【訓練の種類】 (1) 事業所内訓練 事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。 (2) 外部研修 公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施 するもの。 (3) 委託訓練 事業主団体等に委託して実施するもの。(事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。) 支給対象となる出向 【要件】 (1) 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。 (2) 出向期間が3ヶ月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。 (3) 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。 (4) 労使間の協定によるものであること。 (5) 出向労働者の同意を得たものであること。 (6) 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。 (7) 中小企業緊急雇用安定助成金および雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6ヶ月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。 (8) 人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。 (9) 資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向ではないこと。 (10) 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヶ月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 |
中小企業緊急安定雇用助成金の支給額
支給を受けることのできる額は、次のとおりです。
(1) 休業および教育訓練の場合
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。
(2) 出向の場合
出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度となります。)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
(3) 支給限度日数
休業および教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業および教育訓練が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1又は2の額の支給を受けることができます。
ただし、休業および教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度となりますので、これを超える休業および教育訓練については支給の対象となりません。



